○鳴門市身体障害者会館管理規則

昭和57年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市身体障害者会館(以下「会館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 会館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後9時

(利用者の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館の利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) この規則に定める条項に違反して利用した者

(2) 政治的活動及び宗教的活動をするおそれのある者

(3) 秩序又は風紀を乱すおそれのある者

(4) その他管理上支障があると認められる者

2 市長は、前項各号に定める者以外であっても会館の管理上特別な必要が生じた場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(利用の許可)

第4条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の遵守事項)

第5条 利用者は、会館を利用する場合、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会館の清潔を保つこと。

(2) 許可を受けないでみだりに備品等を移動し、又は物品その他の器具類を搬入しないこと。

(3) 許可を受けないで会館内において物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者が会館の施設若しくは設備を損傷又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届出し、市長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額又は免除することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鳴門市身体障害者会館管理規則

昭和57年7月1日 規則第15号

(昭和57年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年7月1日 規則第15号