○鳴門市身体障害者会館設置条例

昭和57年7月1日

条例第26号

(設置)

第1条 本市は、身体障害者福祉の増進を図るため、鳴門市身体障害者会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館の位置は、次のとおりとする。

鳴門市撫養町南浜字東浜274番地

(管理の委託)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、会館の管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月12日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市身体障害者会館設置条例

昭和57年7月1日 条例第26号

(昭和62年10月12日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第26号
昭和62年10月12日 条例第41号