○鳴門市身体障害者会館設置条例
昭和57年7月1日
条例第26号
(設置)
第1条 本市は、身体障害者福祉の増進を図るため、鳴門市身体障害者会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館の位置は、次のとおりとする。
鳴門市撫養町南浜字東浜274番地
(管理の委託)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、会館の管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月12日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。