○鳴門市営住宅条例施行規則

平成10年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市営住宅条例(平成9年鳴門市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅入居申込書)

第2条 条例第8条の規定による申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、収入申告書(様式第2号)、住民票及び国民健康保険証等市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(請書)

第3条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類並びに連帯保証人調書(様式第4号)を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第4条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、市長からその旨の通知があった日)から10日以内に、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を市長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(同居の承認の申請)

第4条の2 条例第12条に規定する同居の承認を受けようとする者は、その旨を市営住宅同居承認申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(廊下灯等の電気料金)

第5条 市営住宅の廊下灯、団地内の外灯、給水及び排水のための電気料金の1戸当たりの負担額は、当該電気料金を当該市営住宅の総戸数で除した額とする。

(書類の様式)

第6条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第23条の規定により市営住宅を引き続き1月以上使用しないときの届出書 様式第6号

(2) 条例第25条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号

(3) 条例第26条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号

(4) 条例第39条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第9号

(異動届)

第7条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、市営住宅同居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第8条 条例第13条の規定により引き続き市営住宅に居住しようとする者は、入居の承継をする事由が発生した日から10日以内に、市営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類、住民票及び第3条の申請(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第9条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、第2条第2項に規定する収入申告書により、毎年10月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の市長に対する意見)

第10条 条例第15条第4項及び第27条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第12号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(家賃の減額等の申請)

第11条 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(高額所得者の明渡期限延長申請)

第12条 条例第30条第3項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第14号)によって行わなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第13条 条例第36条の規定による新たに整備される市営住宅への入居の申出は、市営住宅入居申出書(様式第15号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には、第2条第2項の書類等及び第3条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用の許可の申請等)

第14条 条例第42条第1項の書面は、様式第16号によるものとする。

2 条例第46条の規定による変更の報告は、市営住宅使用変更報告書(様式第17号)によって行わなければならない。

(駐車場の使用の許可の申請)

第15条 条例第55条第1項の規定による駐車場の使用の許可の申請は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第18号)によって行わなければならない。

(住宅管理人の任命及び解任)

第16条 条例第62条第2項に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の入居者の中で適当と認めた者について、市長が任命する。

2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 市長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第17条 条例第63条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第19号によるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第11号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の様式第3号は、平成16年4月1日以後の公募により市営住宅への入居が決定した者及び同日以後に鳴門市営住宅条例(平成9年鳴門市条例第28号)第5条の規定に基づき公募を行わずに市営住宅への入居が決定した者の入居に係る手続から適用し、同日前に公募により市営住宅への入居が決定した者及び同日前に鳴門市営住宅条例第5条の規定に基づき公募を行わずに市営住宅への入居が決定した者の入居に係る手続については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年5月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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鳴門市営住宅条例施行規則

平成10年3月30日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月30日 規則第8号
平成12年4月1日 規則第23号
平成16年3月23日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第47号
令和元年5月7日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第6号