○鳴門市分譲住宅条例

昭和28年8月15日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、自己資金で住宅を建設できないものに市が住宅を建設してこれを分譲することによって市民の生活安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「分譲住宅」とは、市が一団の土地に建設し、第4条に定める資格を有する者に敷地とともに分譲する住宅をいう。

(建設場所及び構造規格)

第3条 分譲住宅の建設場所及び構造規格は、市長が定める。

(譲受人の資格)

第4条 分譲住宅を譲り受けることができるもの(以下「譲受人」という。)は自ら居住するため住宅を必要とする俸給生活者で次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の融資条件を具備している者

(2) 現に住宅に困っているもの

(3) 市内に勤務先を有するか又は居住している者

(4) 独立の生計を営み分譲代金の償還能力がある者

(5) 確実な保証人が2人以上ある者

(譲受けの申込み)

第5条 分譲住宅を譲り受けようとする者は、市長に申込書を提出しなければならない。

(譲受人の決定)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、第4条の規定による資格を審査し、譲受人を決定する。

2 前項の譲受人の決定は、抽選その他公正な方法による。

(分譲契約)

第7条 市長は譲受人を決定したときは、当該譲受人は、市を相手方として、分譲住宅の譲渡について必要な事項を内容とする契約(以下「分譲契約」という。)を締結しなければならない。

2 前項の分譲契約の締結をしない者は、譲受人としての権利を放棄したものとみなす。

(代金の決定及び償還)

第8条 分譲住宅の代金は(以下「代金」という。)建設場所、構造及び規格に応じて市が定める。

2 代金の償還は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、繰上償還をすることを妨げない。

(1) 即時払 住宅代金及び敷地代金のうち公庫から融資のあった金額を納入する。

(2) 月割償還 分譲住宅及び敷地代金から前号に掲げる金額を差引いた残額について、5年以内で市長が定める期間及び年利5分5厘により算出した月割元利均等償還額を納入する。ただし、利率については、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第21条に定める利率に変更があったときは、その利率による。

3 市長は、災害その他特別の事由により特に必要と認める者については、償還期日又は期間を延長することができる。

(住宅の引渡し)

第9条 市長は、分譲住宅の建設工事が完成し、譲受人が前条第2項第1号に定める代金を納入したときは、速やかに、これを当該譲受人に引き渡さなければならない。

(増改築、形状の変更)

第10条 分譲住宅を譲り受けた者が第8条第2項第2号に定める月割償還金の返還前に次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 住宅の増改築その他住宅の原形を変更すること。

(2) 住宅敷地の形状及び敷地内の施設を変更すること。

(3) その他敷地内に他の建築物又は工作物等の施設をすること。

(償還金の一時返還)

第11条 分譲住宅を譲り受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第2項の規定にかかわらず、直ちに代金の残額を一時に返還しなければならない。

(1) 正当な理由がなくて3月以上割償還金の返還を怠ったとき。

(2) 分譲住宅を他に譲渡し、又は貸与し、若しくは担保に供したとき。

(3) 分譲住宅を住宅以外の目的に使用したとき。

(4) 建物所在の土地が法令により収用又は使用されたとき。

(5) 前各号に掲げるものの外分譲契約の条項に違反したとき。

(その他)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市分譲住宅条例

昭和28年8月15日 条例第35号

(昭和28年8月15日施行)