○鳴門市点字図書給付事業実施要綱

平成11年4月1日

訓令第7号

各部

各課

各かい

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、視覚障害者の点字図書による情報入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 給付の対象者は、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 給付対象の点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 給付の対象者1人につき給付する点字図書(辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)は、年間6タイトル又は24巻を限度とする。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、別途定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の実施)

第6条 福祉事務所長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者も含む。以下「申請者」という。)の申請に基づき、給付の対象者としての適否を確認し、適格であると認めたときは点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて点字図書の給付を福祉事務所長に申請するものとする。

3 福祉事務所長は、証明書の内容を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に給付の証明印を押印し、当該証明書を申請者に交付するものとする。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

5 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

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鳴門市点字図書給付事業実施要綱

平成11年4月1日 訓令第7号

(平成11年4月1日施行)