○鳴門市老人のための明るいまち推進事業要綱
昭和54年6月19日
訓令第2号
各課
各かい
(目的)
第1条 老人のための明るいまち推進事業(以下「推進事業」という。)は、市民の積極的参加と協力のもとに、老人のための各種事業を総合的に行うことによって、
老人をいたわり、大切にし、
老人の能力をいかし、生きがいをたかめ、
老人の孤独をなくし、市民との交流をふかめ、
明るい老後の生活を送ることができるまちづくりを行うことを目的とする。
(事業)
第2条 推進事業は、国庫補助の対象となる事業を除き、次に掲げる事業とする。
(1) 生きがい対策事業
(2) 健康対策事業
(3) 在宅援護対策事業
(4) その他推進事業に必要と認められる事業
(協議会)
第3条 推進事業について企画、調整及び推進にあたるため、鳴門市老人のための明るいまち推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、県、市及び財団法人老人福祉開発センターのほか、各種団体の代表者、学識経験者、関係行政機関の職員等で市長から委嘱された委員をもって組織する。
3 委員の定数は、25名以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(役員の選出)
第5条 会長は、鳴門市長をもってあてる。
2 副会長は、委員の中から会長を選任する。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長が決する。
(幹事会)
第8条 協議会の円滑な推進を図るため、幹事会を設置することができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため、長寿介護課に事務局を置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和54年6月19日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日訓令第4号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。