○鳴門市高齢者住宅改造費助成金交付要綱

平成6年10月17日

訓令第17号

各部

各課

各かい

(目的)

第1条 この要綱は、住宅を高齢者が生活しやすいものに改造するための経費の一部を助成することにより、高齢者の自立した生活を支援するとともに生活の質の向上を図り、もって高齢者及びその家族の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、鳴門市内に居住し、何らかの介護を必要とする65歳以上の高齢者のいる世帯で、かつ、全世帯員の前年度の所得税が非課税である世帯に属する者で、市長が適当と認めた者とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、別表に掲げる工事で、市長が高齢者のためのものと認めた改造に必要な経費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費(介護保険給付を受けられる者であって、総工事費に介護保険対象工事の費用を含む場合には、90万円(総工事費が90万円に満たない金額の場合は、その額)から介護保険による支給限度基準額(20万円。20万円に満たない場合は、その額)を控除した額)の3分の2とする。ただし、60万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に業者の見積書、改造内容の分かる図面、家屋全体の見取図及び改造部分の写真、更に借家にあっては家主の承諾書を添えて、市長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、申請書等を審査の上実地調査を行い、助成金交付の適否を決定する。

2 市長は、助成金の交付について決定したときは、当該申請者に対し高齢者住宅改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は高齢者住宅改造費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付条件)

第7条 市長は、助成金の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 助成対象となる改造を中止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 助成対象となる改造が予定の期間内に完了しない場合、又は助成対象となる改造の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

2 市長は、前項の規定に定めるもののほか必要があると認めたときは、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(内容変更の承認申請)

第8条 助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付決定を受けた後において申請内容に変更が生じたときは、速やかに高齢者住宅改造費助成金交付決定内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、助成対象事業が完了したときは、同事業完了の日から30日以内に高齢者住宅改造費助成金実績報告書(様式第5号)に業者の請求明細書及び改造後の写真を添付し、市長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、報告書の書類審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る助成対象事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、高齢者住宅改造費助成金交付確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第11条 市長は、前条による助成金の額の確定の通知をした後、交付決定者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(指導又は助言)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して助成金の交付の目的を達成するため必要な指導又は助言を行うものとし、当該指導又は助言を受けた交付決定者は、これを尊重しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付申請又は請求に虚偽があったとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 市長が付した条件に違反したとき。

(4) その他この要綱に定める規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

箇所

改造内容

玄関

床仕上げの改善

手すりの設置

廊下

危険段差の解消

出隅の角部分の改善

便所

手すりの設置

簡易水洗の洋式便器への取替え

浴室

床仕上げの改善

手すりの設置

ドアガラスの安全なものへの変更

洗面所

手すりの設置

脱衣場

手すりの設置

老人室

敷居の段差解消(クサビ型木片の取付)

食堂

床仕上げの改善

敷居の段差解消(クサビ型木片の取付)

茶の間

敷居の段差解消(クサビ型木片の取付)

広縁

入口ドアの使いやすいものへの改善

客間との段差解消(クサビ型木片の取付)

アプローチ

ポーチ床の新設

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鳴門市高齢者住宅改造費助成金交付要綱

平成6年10月17日 訓令第17号

(令和4年1月1日施行)