○鳴門市老人趣味の作業室管理規則
昭和56年7月4日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市老人趣味の作業室(以下「趣味の作業室」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(開所及び閉所)
第2条 趣味の作業室の開所及び閉所の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開所 午前9時
(2) 閉所 午後5時
(利用者の範囲)
第3条 趣味の作業室を利用することができる者は、60歳以上の者とする。ただし、市長が適当と認めた者は、この限りでない。
(申請)
第4条 趣味の作業室を利用しようとする者は、鳴門市老人趣味の作業室利用申請書(様式第1号)を使用の前日までに提出しなければならない。
(利用者の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、趣味の作業室の利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 政治的活動及び宗教的活動をするおそれのある者
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、趣味の作業室を利用する場合次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 趣味の作業室の清潔を保つこと。
(2) 許可を受けないで趣味の作業室内において販売又はこれに類する行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が趣味の作業室の施設若しくは設備を損傷又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出し、市長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額又は免除することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。