○鳴門市老人趣味の作業室管理規則

昭和56年7月4日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市老人趣味の作業室(以下「趣味の作業室」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開所及び閉所)

第2条 趣味の作業室の開所及び閉所の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開所 午前9時

(2) 閉所 午後5時

(利用者の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、趣味の作業室の利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 政治的活動及び宗教的活動をするおそれのある者

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第4条 利用者が趣味の作業室の施設若しくは設備を損傷又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出し、市長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額又は免除することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳴門市老人趣味の作業室管理規則

昭和56年7月4日 規則第20号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年7月4日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第62号