○鳴門市老人趣味の作業室設置条例
昭和56年7月4日
条例第24号
(設置)
第1条 本市は、老人の創作活動を推進し、日常生活の生きがいの向上を図るため、鳴門市撫養町南浜字権現88番地の1に鳴門市趣味の作業室(以下「趣味の作業室」という。)を設置する。
(管理の委託)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、趣味の作業室の管理を公共的団体に委託することができる。
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成7年9月1日から適用する。