○鳴門市老人趣味の作業室設置条例

昭和56年7月4日

条例第24号

(設置)

第1条 本市は、老人の創作活動を推進し、日常生活の生きがいの向上を図るため、鳴門市撫養町南浜字権現88番地の1に鳴門市趣味の作業室を設置する。

(その他)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成7年9月1日から適用する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市老人趣味の作業室設置条例

昭和56年7月4日 条例第24号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年7月4日 条例第24号
昭和62年6月24日 条例第19号
平成7年10月16日 条例第35号
令和4年9月30日 条例第20号