○鳴門市老人憩いの家管理規則

昭和56年7月4日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市老人憩いの家設置条例(昭和56年鳴門市条例第23号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、鳴門市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 憩いの家の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後5時

(利用者の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、憩いの家の利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 政治的活動及び宗教的活動をするおそれのある者

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第4条 利用者が憩いの家の施設若しくは設備を損傷又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出し、市長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額又は免除することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳴門市老人憩いの家管理規則

昭和56年7月4日 規則第19号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年7月4日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第61号