○鳴門市老人憩いの家管理規則
昭和56年7月4日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市老人憩いの家設置条例(昭和56年鳴門市条例第23号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、鳴門市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 憩いの家の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後5時
(利用者の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、憩いの家の利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 政治的活動及び宗教的活動をするおそれのある者
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(損害賠償の義務)
第4条 利用者が憩いの家の施設若しくは設備を損傷又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出し、市長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額又は免除することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。