○鳴門市老人憩いの家設置条例

昭和56年7月4日

条例第23号

(設置)

第1条 本市は、老人福祉の増進を図るため、老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鳴門市老人憩いの家

鳴門市撫養町北浜字宮の東4番地の2

鳴門市老人憩いの家設置条例

昭和56年7月4日 条例第23号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年7月4日 条例第23号
昭和58年10月1日 条例第25号
令和4年3月15日 条例第13号
令和4年9月30日 条例第20号