○鳴門市老人憩いの家設置条例
昭和56年7月4日
条例第23号
(設置)
第1条 本市は、老人福祉の増進を図るため、老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩いの家の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
鳴門市老人憩いの家 | 鳴門市撫養町北浜字宮の東4番地の2 |