○鳴門市子育て短期支援事業実施要綱

平成7年10月16日

訓令第12号

各部

各課

各かい

鳴門市子育て支援短期利用モデル事業実施要綱(平成6年鳴門市訓令第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由により一時的に、又は仕事の事由等により恒常的に、家庭における児童の養育が困難となった場合等に、当該児童を児童福祉施設において一定期間、養育・保護することにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類及び内容)

第2条 この事業は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業及び夜間養護等(トワイライト)事業の2事業からなるものとし、それぞれの事業の内容は、次に定めるものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由により家庭における児童の養育が困難となった場合等に、児童福祉施設において一時的に養育・保護するもの

(2) 夜間養護等(トワイライト)事業 児童を養育している家庭の保護者が仕事の事由等により平日の夜間又は休日に不在となり、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を児童福祉施設において保護し、生活指導、夕食の提供等を行うもの

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に居住し、かつ、次に該当する家庭の児童であって、市長が認めたものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業にあっては、家庭での養育が一時的に困難となった児童

(2) 夜間養護等(トワイライト)事業にあっては、保護者の仕事等により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童

(事業の実施)

第4条 この事業は、あらかじめ市長が指定した児童福祉施設に委託し、実施するものとする。

(養育・保護期間)

第5条 前条の規定により事業の委託を受けた児童福祉施設(以下これらを「実施施設」という。)における養育・保護期間は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業については7日以内とし、夜間養護等(トワイライト)事業については保護者の勤務形態等に応じ、夜間養育に引き続いて宿泊し、翌朝まで利用することができるものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(申請等)

第6条 この事業による養育・保護を受けようとする児童の保護者は、子育て短期支援申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、養育・保護の可否を決定するものとし、申請者に対しては子育て短期支援決定通知書(様式第2号)により、第4条の規定により委託した実施施設の長に対しては子育て短期支援委託通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。なお、委託内容を変更するときは、子育て短期支援委託変更通知書(様式第4号)により委託した実施施設の長に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、短期入所生活援助(ショートステイ)事業については、保護者の傷病等による緊急の場合においては、実施施設で申請書を受理し、速やかに市長に提出しても差し支えないものとする。

(入所)

第7条 保護者は、子育て短期支援決定通知書を受けたときは、指定された日又は指定された時間に、実施施設へ当該児童を入所させるものとする。

2 実施施設の長は、児童を入所させたときは、速やかに市長に連絡するものとする。

(退所)

第8条 保護者は、市長から指定された日に実施施設から児童を退所させるものとする。

2 実施施設の長は、児童を退所させたときは、速やかに市長に連絡するものとする。

(保護の解除)

第9条 保護者は、養育・保護の期間中であっても養育・保護の必要がなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定により保護者から届出を受けたとき、又は養育・保護解除が適当であると認められる理由が判明したときは、養育・保護解除の決定を行い、保護者及び実施施設の長に子育て短期支援解除通知書(様式第5号)によりそれぞれ通知するものとする。

(取消し)

第10条 市長は、市長若しくは実施施設の長が行う養育・保護上の指示に児童若しくはその保護者が従わない場合、又はその他市長が必要と認める場合は、当該児童の養育・保護を取り消すことができる。

(費用の負担)

第11条 この事業による養育・保護に要する経費の負担区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによるものとし、保護者は、保護者負担金を退所時に直接実施施設に支払うものとする。

2 市長は、第4条の規定に基づき事業を委託した児童福祉施設からその年度に係る事業完了の報告を受けた後に、当該年度分の委託料を当該施設に支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日訓令第7号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年6月29日訓令第12号)

この訓令は、平成11年6月29日から施行し、改正後の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行し、別表第1の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成15年3月20日から施行し、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月23日訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日訓令第2号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行し、別表第1の改正規定は、平成15年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際、既に改正前の鳴門市子育て支援短期利用事業実施要綱の規定に基づく様式により行われた手続は、この訓令による改正後の鳴門市子育て短期支援事業実施要綱の規定に基づく様式により行われた手続とみなす。

(平成17年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、保護者負担金の変更については平成17年4月1日から適用する。

(平成26年9月1日訓令第8号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第11条関係)

短期入所生活援助(ショートステイ)事業委託料及び保護者負担金(日額)

(単位:円)

年齢区分

世帯区分

委託料

保護者負担金

2歳未満児

※1

生活保護世帯

10,700

0

※2

市民税非課税世帯

9,600

1,100

その他の世帯

5,350

2,360

2歳以上児

※1

生活保護世帯

5,500

0

※2

市民税非課税世帯

4,500

1,000

その他の世帯

2,750

1,840

※1 「生活保護世帯」には、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市民税非課税世帯に該当する場合を含む。

※2 「市民税非課税世帯」には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。

別表第2(第11条関係)

夜間養護等(トワイライト)事業委託料及び保護者負担金(日額)

(単位:円)

事業区分

世帯区分

区分

委託料

保護者負担金

夜間養護事業

※1

生活保護世帯

基本分

1,500

0

宿泊分

1,500

0

※2

市民税非課税世帯

基本分

1,200

300

宿泊分

1,200

300

その他の世帯

基本分

750

750

宿泊分

750

750

休日預かり事業

※1

生活保護世帯

2,700

0

※2

市民税非課税世帯

2,350

350

その他の世帯

1,350

1,350

※1 「生活保護世帯」には、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市民税非課税世帯に該当する場合を含む。

※2 「市民税非課税世帯」には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。

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鳴門市子育て短期支援事業実施要綱

平成7年10月16日 訓令第12号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年10月16日 訓令第12号
平成10年10月1日 訓令第7号
平成11年6月29日 訓令第12号
平成13年3月28日 訓令第4号
平成15年3月20日 訓令第1号
平成16年3月23日 訓令第8号
平成17年3月1日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第9号
平成26年9月1日 訓令第8号
令和3年12月28日 訓令第9号