○鳴門市子ども健康支援一時預かり事業実施要綱
平成10年12月25日
訓令第9号
各部
各課
各かい
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与するため、現に保育施設、幼稚園又は小学校(以下「保育施設等」という。)に通っている子ども(生後2箇月から小学校第6学年修了までの者をいう。以下同じ。)が病気の回復期に至らない場合、又は病気の回復期である場合であり、集団保育等の困難な期間、その子どもを一時預かる子ども健康支援一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる子ども)
第2条 一時預かり事業のサービス(以下「一時預かりサービス」という。)を受けることのできる子どもは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 子どもが病気の回復期に至らない場合、又は病気の回復期である場合であり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育等が困難な子どもであって保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により家庭での保育が困難な本市に居住する子ども
(2) 保育施設等に通っていない子どもで、家庭での保育等が困難であると市長が特に認めるもの
(対象疾患の範囲)
第3条 対象疾患は、感冒、消化不良(多症候性下痢)等子どもが日常罹患する疾病、麻疹、水痘、風疹等の感染症、喘息等の慢性疾患及び熱傷等の外傷性疾患とする。
(一時預かり事業の実施委託)
第4条 一時預かり事業は、市長が適当と認めた医療機関に対し委託して実施するものとする。
2 前項の規定により一時預かり事業を受託した医療機関は、その経営する子ども健康支援一時預かり施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
(休業日)
第5条 一時預かりサービスを行わない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(3) その他市長が特に定めた日
(利用定員)
第6条 実施施設の利用定員は、子ども3人までとする。
(職員配置等)
第7条 実施施設には、一時預かりサービスを専門に担当する者として看護師及び保育士等を設置するものとする。
(利用期間)
第8条 一時預かりサービスは、原則として7日まで連続して行うことができるものとする。ただし、子どもの健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、7日を超えて行うことができる。
(登録)
第9条 一時預かりサービスを受けようとする子どもの保護者等(以下「申請者」という。)は、子ども健康支援一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に登録の申請をしなければならない。登録内容に変更があった場合についても同様とする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、当該申請に係る子どもについて一時預かりサービスの必要性を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。
(保護者負担金)
第11条 保護者負担金は、子ども1人について、日額2,000円とする。
2 前項の保護者負担金は、実施施設において徴収する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯
(2) 市町村民税非課税世帯
(3) 児童扶養手当受給世帯又は鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第8号)第2条第1項第3号に規定するひとり親家庭の父母等の属する世帯
3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに保護者負担金の免除の可否を通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか一時預かり事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年1月4日から施行する。
附則(平成12年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日訓令第8号)
この訓令は、平成14年3月26日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の鳴門市乳幼児健康支援一時預り事業実施要綱様式第1号から様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年8月23日から施行する。ただし、第11条のただし書を削る改正規定、第12条を第13条とし、第11条の次に1条を加える改正規定及び様式第4号の次に1様式を加える改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 保護者負担金の免除の申請に係る手続その他保護者負担金の免除を実施するために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。