○鳴門市立保育所処務規則

昭和42年1月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市立保育所条例(平成27年鳴門市条例第16号)第2条の規定により設置される保育所(以下「保育所」という。)の事務処理及び職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所長)

第2条 所長は、福祉事務所長の命を受けて保育所の事務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 所長が不在のときは、あらかじめ所長が指定する職員が所長の職務を代理する。

第3条 削除

(所管事項)

第4条 保育所においては、次の事項を掌理する。

(1) 諸報告に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 入退所の手続に関すること。

(4) 保育料に関すること。

(5) 給食及び調理に関すること。

(6) 乳幼児の言語指導に関すること。

(7) 乳幼児の自然観察指導に関すること。

(8) 乳幼児の造成指導に関すること。

(9) 乳幼児の情操指導に関すること。

(10) 乳幼児の社会指導に関すること。

(11) 乳幼児の健康管理に関すること。

(12) その他保育に関すること。

(専決事項)

第4条の2 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別の事情があるものについては、所属長と協議のうえ決裁を経て処理しなければならない。

(1) 所属職員の年次休暇の承認、時間外勤務命令その他服務に関すること。

(2) 所属職員の県内出張に関すること。

(3) 軽易な照会、回答文書の処理に関すること。

(4) 電話使用の承認に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(勤務時間)

第5条 保育所に勤務する職員の勤務時間は、次条に規定する休憩時間を除き1週間当たり38時間45分とし、勤務時間の割振りについては、所長が福祉事務所長と協議して決定する。

(休憩時間)

第6条 鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号)第6条の規定により、職員は交替で適宜に1時間休憩するものとする。

(保健衛生)

第7条 職員は、互いに協力して常時施設の清潔を保ち、常に健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 職員は、市が職員保健のために行う健康診断は、正当な事由なく拒み又は忌避することはできない。

3 給食従事者は、月2回検便を受けなければならない。

(非常心得)

第8条 職員は、施設及びその付近に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、直ちに児童を安全な場所へ避難させなければならない。

2 執務時間外に災害が発生したことを知ったときは、迅速に出勤し、施設の火災防止について適切な方策を講じなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月17日規則第6号)

この規則は、平成2年1月21日から施行する。

(平成5年4月30日規則第18号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年6月28日規則第22号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

鳴門市立保育所処務規則

昭和42年1月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年1月1日 規則第7号
昭和43年5月1日 規則第15号
昭和55年6月2日 規則第10号
平成2年1月17日 規則第6号
平成5年4月30日 規則第18号
平成7年6月28日 規則第22号
平成12年4月1日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第16号