○鳴門市障害児保育事業実施要綱

昭和55年5月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に障害がある乳幼児(以下「障害児」という。)の社会性、情緒の健全育成その他福祉の増進を図るため、障害児を保育所に入所させ、健常児とともに集団保育を行う事業(以下「障害児保育事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定は、障害児保育事業について適用があるものとする。

(対象児童)

第3条 障害児保育事業の対象となる者は、障害児保育費補助金交付要綱(昭和53年厚生省発児第129号厚生事務次官通知)第3項に規定する国庫補助金の交付対象となる障害児で集団生活に堪えることができ、かつ、保護者又はこれに代わるべき者が責任をもち、引率して日々通所させることができるものとする。

(実施保育所)

第4条 障害児保育事業は、当分の間市長が指定する保育所において実施する。

(保育時間)

第5条 実施保育所における障害児に対する保育時間は、当該障害児の肉体的条件等に応じ、保育所長が福祉事務所長と協議のうえ、個人ごとに定めることができる。

(保育方法)

第6条 障害児の保育方法は、健常児とともに保育することを原則とする。

(入所手続)

第7条 実施保育所に障害児を入所させようとする者は、次に掲げる書類を福祉事務所長に提出するものとする。

(1) 保育所入所申請書

(2) 課税証明書又は課税額を証明するに足りる書類

(3) 就労等証明書

(4) 乳幼児調査表

(障害児保育指導委員会)

第8条 障害児の実施保育所への入所及び入所後における保育に関する事項を審議するため、鳴門市障害児保育指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(入所決定)

第9条 福祉事務所長は、障害児の実施保育所への入所を決定するに際し、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 面接記録票

(2) 行動チェック表

(3) 委員会の意見書

(退所等)

第10条 入所後その児童にとって保育が困難であると認められる場合は、委員会の意見を聞いて退所させることができる。

(職員の研修等)

第11条 福祉事務所長は、障害児保育事業を円滑に推進するため、計画的に保育所の職員に対し研修等を行うよう努めなければならない。

(実施保育所の管理)

第12条 福祉事務所長又は実施保育所長は、入所障害児の事故防止及び安全確保のため、実施保育所の管理には万全を期さなければならない。

2 実施保育所長は、保育所に入所している措置児童のうち障害児を発見した場合は、福祉事務所長に報告しなければならない。

(関係機関との連携)

第13条 実施保育所長は、入所障害児の状況等に関し、福祉事務所、児童相談所、その他関係行政機関と緊密な連携を保ち、児童福祉の向上に努めなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱並びに鳴門市立保育所条例(平成27年鳴門市条例第16号)及び鳴門市立保育所条例施行規則(昭和39年鳴門市規則第12号)に定めるもののほか障害児保育事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和55年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

鳴門市障害児保育事業実施要綱

昭和55年5月31日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)