○鳴門市民生委員推薦会規則
昭和59年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 鳴門市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 推薦会の委員は、14人以内とする。
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事1人及び書記2名を置き、本市の職員をもってこれに充てる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。