○鳴門市民生委員推薦会規則

昭和59年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 鳴門市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 推薦会の委員は、14人以内とする。

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に幹事1人及び書記2名を置き、本市の職員をもってこれに充てる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳴門市民生委員推薦会規則

昭和59年3月28日 規則第1号

(平成31年2月8日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月28日 規則第1号
平成31年2月8日 規則第4号