○鳴門市扶助金支給取扱規程
昭和51年5月1日
訓令第7号
各課
各かい
(目的)
第1条 この規程は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定に基づく扶助金(以下「扶助金」という。)支給の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(支給場所)
第2条 扶助金は、福祉事務所及び指定金融機関において支給する。
(支給日)
第3条 扶助金の支給日は、毎月5日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、支給日を変更することができる。
2 前項に定める支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
3 定期以外のものについては、随時支給するものとする。
(支給の確認等)
第4条 扶助金を支給するときは、保護費支払通知書(様式第1号)の提示を求め、本人であるかどうかを確認した後でなければ扶助金を支給してはならない。
2 扶助金の支給を受ける者が病気その他やむを得ない理由により、自ら受領することができないときは、委任を証する書類を添えて代理人により受領することができる。
(印鑑の登録等)
第5条 扶助金の支給を受けようとする者は、被扶助者印鑑簿に印鑑を登録し、登録をした印鑑により扶助金を受領しなければならない。
3 福祉事務所長は、被扶助者印鑑簿を保管するとともに常に必要な整理をしておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。