○鳴門市福祉事務所長事務委任規則

平成12年3月27日

規則第16号

鳴門市福祉事務所長委任規則(昭和51年鳴門市規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することを目的とする。

(生活保護法による事務)

第2条 生活保護法に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(9) 生活保護法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(10) 生活保護法第62条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(11) 生活保護法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。

(12) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(13) 生活保護法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項の規定による扶養義務者負担額に係る家庭裁判所への申立てに関すること。

(14) 生活保護法第78条の規定による不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(15) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(16) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による事務)

第3条 児童福祉法に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 児童福祉法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に関すること。

(3) 児童福祉法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(4) 児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育の実施に関すること。

(身体障害者福祉法による事務)

第4条 身体障害者福祉法に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による身体障害者の診査、更生相談及びその措置に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第18条の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託及び障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及びその結果を身体障害者に知らせる措置に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法による事務)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項の規定による障害者支援施設等への入所及び更生援護の委託に関すること。

(3) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に関すること。

(4) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(老人福祉法による事務)

第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項各号の規定による居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 老人福祉法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に関すること。

(3) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置及び入所の委託に関すること。

(4) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置及び入所の委託に関すること。

(5) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による養護委託に関すること。

(6) 老人福祉法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又は葬祭の委託に関すること。

(7) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(8) 老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(9) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託又は報告の請求に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による事務)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当の支給の決定に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第5条第2項の規定による障害児福祉手当の受給資格の再認定に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当の支給の制限に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第12条の規定による障害児福祉手当の支払の1時差止めに関すること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当の支払の調整に関すること。

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2の規定による特別障害者手当の支給の決定に関すること。

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第5条第2項及び第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定及び再認定に関すること。

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の制限に関すること。

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第12条の規定による特別障害者手当の支払の1時差止めに関すること。

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する児童扶養手当法第31条の規定による特別障害者手当の支払の調整に関すること。

(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者等からの届出及び提出物の受理に関すること。

(16) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項及び第2項の規定による障害児福祉手当受給資格者及び特別障害者手当受給資格者に対する調査に関すること。

(17) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による資料の提供等の請求に関すること。

(18) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により、改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律によることとされている福祉手当の支給に関すること。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による事務)

第8条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第21条の規定による保護者に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第1項の規定による入院の同意に関すること。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の鳴門市福祉事務所長事務委任規則の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第44号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

鳴門市福祉事務所長事務委任規則

平成12年3月27日 規則第16号

(平成24年4月1日施行)