○鳴門市漁業近代化資金利子補給規則
昭和45年6月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、本市内の漁業者及びその組織する団体(以下「漁業者等」という。)に対し、低利資金の融通を円滑にする措置を講じて、漁業経営の近代化と合理化を図り、もってその振興に資することを目的とする。
(利子補給)
第2条 市は、漁業近代化資金に関する国及び県の法令並びに要綱等の定めるところにより、漁業者等が漁業振興事業に必要な資金の貸付を漁業協同組合等の融資機関から受けるときは、予算の範囲内において、初年度に限り利子補給を行うものとする。
(利子補給の返還)
第5条 市長は、融資を受けた漁業者が、この規則に違反して融資目的以外に資金を使用したと認めたときは、利子補給金額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金額の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
資金の種類 | 利子補給率 | |
1 | 総トン数が20トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 1分以内 |
2 | 総トン数が20トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 1分以内 |
3 | 漁船漁具保管修理施設・漁業用資材保管施設・漁船用油水供給施設・養殖池・蓄養池・水産種苗生産施設・養殖用作業舎・水産物処理施設・水産物保蔵施設・水産物加工施設・製氷冷凍施設・水産物等運搬施設又は漁業用通信施設の改良造成又は取得に必要な資金 | 1分以内 |
4 | 漁場改良造成用機具・漁船用油水供給用機具・水産種苗生産用機具・養殖用餌料調製供給用機具・養殖用肥料薬剤施用機具・養殖水産物収獲用機具又は水産物等運搬用機具の取得に必要な資金 | 1分以内 |
5 | 漁具又は養殖いかだその他農林大臣が定める養殖施設の取得に必要な資金 | 1分以内 |
6 | 前各号に掲げるもののほか、農林大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 1分以内 |