○鳴門市大麻放牧場管理規則

昭和46年6月21日

規則第17号

第1条 鳴門市大麻放牧場(以下「放牧場」という。)の維持管理は、この規則の定めるところによりこれを行い、放牧場管理者(以下「管理者」という。)は、この規則に従って放牧場を運営し、放牧場利用者(以下「利用者」という。)は、この規則を遵守しなければならない。

第2条 放牧場の位置及び用途別面積は、次のとおりとする。

(1) 位置 鳴門市大麻町大谷字木屋ケ谷

(2) 牧野面積 15ヘクタール

第3条 利用者の範囲は、原則として本市内に居住する家畜飼育農家とする。

第4条 放牧場を利用しようとする者は、放牧場放牧申請書(様式第1号)に血統登録証明書の写しを添えて市長に申請しなければならない。

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、放牧しようとする家畜が次に該当するものについて、当該家畜の放牧を放牧承認書(様式第2号)により承認する。

(1) 農業保険法(昭和22年法律第185号)第104条第1項の規定による家畜共済に付されているもので、生後8箇月以上の乳牛又は和牛

(2) 健康状態が放牧に適すると認めたもの

第6条 利用者は、次に定めるところに従い、家畜を放牧するものとする。

(1) 家畜の放牧頭数は、30頭以内とし、放牧場の高度の利用を行う。

(2) 放牧は昼夜行い、その方法は、管理者の定めるところによる。

(3) 放牧場内の牧草は、管理者の許可なく刈り取ってはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

第7条 放牧場の放牧期間は、毎年4月1日から11月30日までの間において、放牧場の草生の状況等その他によって、市長が定める。

第8条 市長は、放牧場の草種の選定及び改良について年次別計画を樹立し、これを実施する。

2 市長は、放牧場の草生の培養維持を図るため、毎年予算の範囲内において、次に掲げる事業を実施する。

(1) 草生改良による優良牧草の導入

(2) 土壌改良及び施肥

(3) 有害植物及び障害物の除去

(4) 施設の整備拡充

(5) 病害虫の駆除

(6) 飼肥料木の植栽

第9条 放牧場には、次の関係書類及び簿冊を常備する。

(1) 放牧場管理規程

(2) 放牧場現況説明書

(3) 放牧場改良計画書

(4) 放牧家畜台帳

(5) 財産目録

(6) 日誌

(7) 会計簿冊

(8) その他必要な書類

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

鳴門市大麻放牧場管理規則

昭和46年6月21日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和46年6月21日 規則第17号
平成30年3月31日 規則第27号