○鳴門市営大麻放牧場の設置及び管理に関する条例

昭和46年3月30日

条例第23号

(設置)

第1条 家畜の放牧に供するため、牧野法(昭和25年法律第194号)第1条の規定に基づく牧野として、鳴門市営大麻放牧場(以下「放牧場」という。)を、鳴門市大麻町大谷字木屋ケ谷に設置する。

(放牧場の利用)

第2条 放牧場は、牧野法及びこれに基づいて定める鳴門市牧野管理規程に従って利用させるものとする。

(使用料の徴収)

第3条 放牧場を利用する者に対しては、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第4条 使用料の額は、牛、1日1頭につき、200円とする。

(使用料の徴収の時期)

第5条 使用料は、利用を許可する際徴収する。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が、利用者の責めに帰することができない理由により放牧場を利用できなくなったものと認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理の委託)

第7条 放牧場の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、放牧場設置の趣旨に適合すると認められる公共的団体にこれを委託することができる。

2 前項の規定による管理の委託をする場合には、市長は、次に掲げる事項を告示するものとする。これを変更するときも又同様とする。

(1) 委託する団体の名称及び所在地

(2) 委託する期間

(3) その他必要と認める事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第31号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

鳴門市営大麻放牧場の設置及び管理に関する条例

昭和46年3月30日 条例第23号

(昭和51年3月25日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第23号
昭和51年3月25日 条例第31号