○鳴門市農業委員会農地転用届出に関する専決規程
平成7年3月29日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び同法第5条第1項第3号に基づいて市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議が調ったものをいう。)内の農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の転用の届出(以下「届出」という。)に関する事務の迅速化を図ることを目的とする。
(専決処理)
第2条 事務局長は、次に掲げる場合を除き、届出の受理について専決処理をすることができる。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生じるおそれがある場合
(専決処理の報告)
第3条 事務局長は、前条の規定に基づき専決処理をしたときは、専決処理をした日以後最初に招集される総会又は農地部会に報告しなければならない。
(補足)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。