○鳴門市農業委員会事務局設置規程

昭和44年3月1日

農業委員会規程第1号

(設置)

第1条 鳴門市農業委員会の事務を処理するため、鳴門市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

第2条 事務局は、鳴門市役所内に置く。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長、次長、農地係長、農政係長及び書記

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは主幹、主査、副主査及び主任を置くことができる。

3 前項の職員については、鳴門市職員定数条例(昭和24年鳴門市条例第17号)第2条第6号の定めるところによる。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、所管の職員を監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代理する。

(委任)

第5条 この規程の施行につき必要な事項は、会長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に局長補佐に命ぜられている者については、次長に命ぜられたものとする。

(昭和48年4月23日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

鳴門市農業委員会事務局設置規程

昭和44年3月1日 農業委員会規程第1号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和44年3月1日 農業委員会規程第1号
昭和48年4月23日 農業委員会規程第1号
昭和63年4月1日 農業委員会規程第1号