○鳴門市農業委員会事務局設置規程
昭和44年3月1日
農業委員会規程第1号
(設置)
第1条 鳴門市農業委員会の事務を処理するため、鳴門市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
第2条 事務局は、鳴門市役所内に置く。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長、次長、農地係長、農政係長及び書記
2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは主幹、主査、副主査及び主任を置くことができる。
3 前項の職員については、鳴門市職員定数条例(昭和24年鳴門市条例第17号)第2条第6号の定めるところによる。
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、所管の職員を監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この規程の施行につき必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に局長補佐に命ぜられている者については、次長に命ぜられたものとする。
附則(昭和48年4月23日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。