○鳴門市農業委員会会議規則
平成2年7月17日
農業委員会規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 鳴門市農業委員会の委員の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 総会
(通知及び公告)
第2条 会長は、総会及び合同部会(以下「総会」という。)を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、これを公告するとともに委員に通知しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、総会の日前3日までにしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の公告は、鳴門市公告式条例(昭和25年鳴門市条例第18号)第6条の規定により行う。
(欠席の届出)
第3条 委員は、事故のため出席できないときは、開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、一般選挙後最初の総会において会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ互選された副会長が、その職務を代理する。
(総会の成立)
第6条 総会は、在職委員の過半数をもって成立する。
(総会の開閉)
第7条 開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣言する前又は休憩、延会若しくは閉会宣告後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(発言)
第8条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員の発言は、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した者が発言しようとするときもまた同じとする。
(動議の制限)
第9条 特別の定めがある場合を除き、全ての動議は、他に1人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(修正の動議)
第10条 修正の動議は、他に3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先決動議の採決順序)
第11条 他の事件に先立って採決しなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第12条 総会の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(一事不再議)
第13条 総会で議決された事件については、その会期中は再び提出することができない。
(総会と部会との関係)
第14条 総会は、部会に対し、何時でも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。
(部会の報告に対する質疑)
第15条 委員は、部会の報告に対し、質疑をすることができる。
(議決の方法)
第16条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第17条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は出席委員5人以上の要求があるときは、投票による。
2 投票は、投票用紙(別記様式)による。
(簡易採決)
第18条 議長は、議事について前条の規定によるもののほか、異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。
(議事参与の制限)
第19条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議事録)
第20条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席の委員の議席番号及び氏名並びに議長が必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が指名した2人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第21条 総会は、公開とする。
(傍聴)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議長が傍聴を不適当と認める者
2 傍聴人は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 静粛にし、議場の言論に対し、発言、拍手その他騒がしい行為をしないこと。
(4) 議長の指示に従うこと。
(退場命令)
第23条 傍聴人が前条の規定に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれのあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人が前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
第3章 部会
(会長への連絡)
第24条 部会長は、部会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ会長の了解を求めなければならない。
(部会委員以外の委員の出席)
第26条 部会長は、必要があると認めるときは、部会委員以外の委員に対し、出席を求め、意見を述べさせることができる。
第4章 補則
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、総会について必要な事項は、会長が、部会について必要な事項は、部会長が、それぞれ会議に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。