○鳴門市立小学校及び中学校の施設開放に関する規則
昭和51年5月20日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場確保のために、学校の施設(校庭、屋内運動場)を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して、必要な定めをすることを目的とする。
(管理及び責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、施設、設備の管理責任を負わないものとする。
(運営協議会)
第3条 委員会は、開放学校の区域ごとに校庭開放運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、開放の日時及び運営について協議し、学校長を経て委員会に報告するものとする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種類とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーシヨンの利用に供するため小・中学校の校庭並びに屋内運動場を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場として利用に供するため小学校の校庭並びに屋内運動場を開放する。
(開放の日時)
第5条 開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらずスポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は、協議会の意見を聞いて年間所定の日数以上を委員会が定める。
(管理指導員)
第6条 遊び場開放学校に管理指導員若干名を置く。
2 管理指導員は、委員会が委嘱し、任期は1年とする。ただし、再委嘱することができる。
3 管理指導員は、協議会の計画に従い、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理にあたるものとする。
4 管理指導員は、開放日誌及び出欠記録を実施月の翌月5日までに委員会へ提出しなければならない。
5 管理指導員は、非常勤とする。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は、鳴門市内に在住、在勤若しくは在学する者が15人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用の禁止)
第8条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用の手続)
第10条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望の日の7日前までに所定の申込書によって委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(傷害保険の加入)
第11条 協議会は、児童の危険防止に十分配慮するとともに危険負担に備え、スポーツ安全協会が実施する傷害保険等に加入するよう指導に努めなければならない。
(実施細則)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正後の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、適用せず、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正前の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月から10月まで | 11月から翌年4月まで | |||
スポーツ開放 | 校庭 | 日曜日、祝日、長期休業日 | 午前8時30分から午後5時まで | 午前8時30分から午後4時まで |
5月から10月まで毎日 | 午後6時から午後9時まで |
| ||
屋内運動場 | 日曜日、祝日 | 午前8時30分から午後9時30分まで | ||
平日 | 午後6時から午後9時30分まで | |||
遊び場開放 | 校庭 | 日曜日、祝日、長期休業日 | 午前8時30分から午後5時まで | 午前8時30分から午後4時まで |
土曜日 | 正午から午後5時まで | 正午から午後4時まで |
(注) 幼児、児童、生徒に開放する時間は、日没までとする。