○鳴門市生涯学習のまちづくり推進本部設置要綱
昭和63年12月6日
訓令第18号
各部
各課
各かい
(設置)
第1条 本市の生涯学習に関する諸事業を総合的に推進するため、鳴門市生涯学習のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部が処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習のまちづくり計画の策定に関すること。
(2) 生涯学習関連事業の調査及び住民の学習需要等の調査に関すること。
(3) 生涯学習関連事業の連携、協力に関すること。
(4) 生涯学習のまちづくり推進事業の企画、実施に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
(推進本部長等)
第4条 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
2 本部長は、本部の会務を統括する。
3 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を行う。
(推進本部員)
第5条 本部員は、次に掲げる者のうちから推進本部長が委嘱する。
(1) 市行政職員
(2) 社会教育関係団体代表者
(3) 企業、民間教育事業所代表者
(4) 学校教育関係者
(5) 学識経験者
(任期)
第6条 推進本部員の任期は、2年とする。
2 補欠の本部員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 推進本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
(専門部会)
第8条 推進本部に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に所属すべき部員は、本部長が指名する。
3 部会に部長、副部長を置くことができる。
4 部長及び副部長は、本部長が指名する。
5 部長は、部会の会務を統括する。部会は、部長が招集し議長となる。
6 部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、副部長がその職務を行う。
(庶務)
第9条 推進本部の会務は、生涯学習人権課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和63年12月6日から施行する。
附 則(平成3年10月2日訓令第9号)
この訓令は、平成3年10月2日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月30日訓令第14号)
この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日訓令第5号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。