○鳴門市視聴覚ライブラリー設置規則
昭和47年1月20日
教委規則第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条の規定に基づき鳴門市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を鳴門市教育委員会教育研究所内に置く。
(目的)
第2条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育に必要な視聴覚教具教材を集合的に保有し、貸出しその他のサービス活動を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育、社会教育の現場に対する視聴覚的教具教材の貸出し及び供給
(2) 視聴覚教具教材の補修、管理及び自主制作
(3) 市販の視聴覚教具教材の機能点検及び比較研究
(4) 視聴覚教育の研修に対するサービス活動
(5) その他教育委員会が必要と認める事業
(運営委員会)
第4条 視聴覚ライブラリーに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第5条 委長会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育研究所運営委員
(2) 視聴覚担当教師
(3) 社会教育機関、団体の代表者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の任期は、1年とする。
(役員)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正後の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、適用せず、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正前の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、なおその効力を有する。