○鳴門市地区公民館使用細則
昭和33年11月1日
教委規則第17号
第1条 鳴門市○○公民館(以下「本館」という。)の使用については、この細則の定めるところによる。
第2条 本館は○○地区住民の文化教養の向上のためこれを使用することができる。
第3条 本館を使用しようとする者は、前日までに館長の許可を受けなければならない。ただし、館長において緊急を要すると認めた場合は特別の支障がないかぎり期日によらずこれを許可することができる。
第4条 本館の開閉時限は次によるものとする。ただし、必要に応じて変更することができる。
午前○○時から午後○○時まで
第5条 本館使用の許可を得たものは、管理人の承認を得なければ使用することができない。
第6条 本館備付けの備品を使用しようとするときは、管理人の許可を受けなければならない。
第7条 使用者は、公民館使用中館内の整備及び秩序維持に努めなければならない。
第8条 使用者は、使用中の事故発生については直ちに管理人にその旨を届けなければならない。
第9条 使用者は、使用終了後直ちに館内を原状に復し、完全に掃除した後管理人の検査を受けなければならない。
第10条 使用者は、公民館使用中の一切の事故についてその責任を負わなければならない。
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又はその使用を制し、若しくは停止することができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 許可の条件に違反し又は管理人の指示に従わないとき。
(3) 営利を目的とする事業を行うとき。
(4) 特定の政党の利害に関する事業を行うとき。
(5) 特定の教派、宗教又は教団を支援する事業を行うとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。
第12条 公民館の秩序を乱すおそれある者、その他管理上支障があると認める者は入場を拒否し、又は退場させることがある。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。