○鳴門市社会教育指導員の設置及び服務に関する規則

昭和58年3月31日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及び服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育委員会に指導員を設置する。

(任命)

第3条 教育委員会は、指導員を任命する。

(職務)

第4条 指導員は、教育委員会の定める社会教育の計画及び方針に従い、学習の指導、相談又は社会教育関係団体の育成にあたる。

(服務)

第5条 指導員は、前条の規定により教育長の定める職務に従事する。

(勤務)

第6条 指導員の勤務は、原則として週4日とする。ただし、勤務の割振りについては、別に教育長が定める。

(その他必要な事項)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年6月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鳴門市社会教育指導員の設置及び服務に関する規則

昭和58年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和63年6月25日 教育委員会規則第7号
平成5年7月1日 教育委員会規則第4号
令和元年10月31日 教育委員会規則第4号