○鳴門市立幼稚園管理職手当の支給に関する規則

昭和56年6月20日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「条例」という。)第9条に基づき、鳴門市立幼稚園管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 鳴門市立幼稚園管理職手当を支給する教育職員の職位は、別表に掲げる職とする。

2 前項に規定する職を占める教育職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の教育職員に支給する管理職手当は、別表の職欄に対応する同表支給額欄に掲げる金額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた学校職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、別表の職欄に対応する同表支給額欄に掲げる金額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第34項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 条例附則第34項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる金額」とあるのは、「掲げる金額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(手当の停止)

第4条 第2条の教育職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき、特に承認のあった場合、及び条例第24条第1項の場合を除く。)は、管理職手当を支給することはできない。

(手当の支給日)

第5条 管理職手当は、鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号)第36条に規定する給料支給定日に支給する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか管理職手当の支給については、鳴門市職員の給与に関する規則を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 平成10年4月分から平成14年3月分までの管理職手当の支給額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する管理職手当の額から、当該管理職手当の額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成14年4月分から平成19年3月分までの管理職手当の支給額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する管理職手当の額から、当該管理職手当の額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成19年4月分から平成26年3月分までの管理職手当の支給額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による管理職手当の額(鳴門市立幼稚園管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年鳴門市教育委員会規則第6号)附則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定適用後の額)に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成26年4月分から平成30年3月分までの管理職手当の支給額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出される管理職手当の額から、当該管理職手当の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、条例第11条の2第2項に規定する地域手当の算出基礎となる管理職手当の額は、第2条第2項に規定する額とする。

(平成10年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月において条例第9条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の鳴門市立幼稚園管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の月額(新規則附則第4項の規定適用前の額をいう。以下「新支給額」という。)が改正前の鳴門市立幼稚園管理職手当の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定により定められた同月分の管理職手当の月額(旧規則附則第3項の規定適用前の額(鳴門市職員諸給与条例等の一部を改正する条例(平成21年鳴門市条例第28号)の施行の日において同条例第3条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例附則第7項に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては旧規則附則第3項の規定適用前の額に100分の99.63を乗じて得た額と、同日において減額改定対象職員でない者にあっては旧規則附則第3項の規定適用前の額に100分の99.83を乗じて得た額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。以下「旧支給額」という。)に達しないこととなる職員には、新支給額のほか、新支給額と旧支給額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。)のほか、施行日以後に、国又は他の地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前項に掲げる職員に準ずるものとして任命権者が定める職員には、前項の規定に準じて管理職手当を支給する。

(平成20年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日教委規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日教委規則第11号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市幼稚園管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後の勤務に係る管理職手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る管理職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鳴門市立幼稚園管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の鳴門市立幼稚園管理職手当の支給に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

支給額

園長(小学校の校長が兼務する場合を除く。)

34,200円

副園長

18,800円

指導主事(その職務の級が3級である職員)

34,200円

指導主事(その職務の級が2級である職員)

18,800円

鳴門市立幼稚園管理職手当の支給に関する規則

昭和56年6月20日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年6月20日 教育委員会規則第4号
平成10年3月30日 教育委員会規則第3号
平成11年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成13年3月28日 教育委員会規則第7号
平成14年3月26日 教育委員会規則第5号
平成15年3月20日 教育委員会規則第1号
平成16年3月23日 教育委員会規則第2号
平成17年3月22日 教育委員会規則第3号
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成20年3月25日 教育委員会規則第2号
平成20年12月24日 教育委員会規則第9号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年11月27日 教育委員会規則第9号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年11月30日 教育委員会規則第11号
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月16日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号