○鳴門市立幼稚園管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定に基づき、鳴門市立幼稚園管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。

2 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、2,000円とする。

4 給与条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(雑則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鳴門市立幼稚園管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年12月26日 教育委員会規則第2号
平成11年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成27年3月24日 教育委員会規則第5号