○鳴門市奨学生審査委員会規則
昭和41年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 鳴門市奨学生審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議し、答申する。
(1) 鳴門市奨学金支給条例(昭和40年鳴門市条例第31号)第3条の規定による資格に関すること。
(2) その他市長が必要と認めた事項
(委員)
第3条 委員会は、人格が高潔で教育、学術及び文化に関し、公正な識見を有する者及び市の職員の中から市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、後任者が就任するときまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
第8条 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第9条 委員会に幹事及び書記を置き、市の職員の中から市長が任命する。
2 幹事及び書記は、委員長の命を受けて会務を処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。