○鳴門市立学校等教職員の私有車公務使用に関する規程

昭和56年10月1日

教委訓令第1号

鳴門市立学校

鳴門市立幼稚園

(目的)

第1条 この規程は、鳴門市立小学校、中学校及び幼稚園に勤務する教職員(6箇月未満の臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が私有車を公務のために使用することについて必要な事項を定め、公務能率の向上及び交通安全意識の高揚を図ることを目的とする。

(私有車の定義)

第2条 私有車とは、職員又は職員と生計を一にする親族が所有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(私有車使用の制限)

第3条 職員は、この規程に定めるほかは、私有車を公務遂行のために使用してはならない。

2 職員の私有車が道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車(車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下のものを除く。)、大型特殊自動車又は小型特殊自動車は、公務の遂行のために使用してはならない。

(私有者運転登録の申請)

第4条 私有車を公務遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を所属長に提出し、その登録を受けなければならない。

(私有車運転登録の基準等)

第5条 所属長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認められる者に限り前条の登録をすることができる。

(1) 私有車の運転に必要な運転免許を有し、かつ、次の表に掲げる区分に応じ、それぞれの相当欄に定める運転経験年数を有していること。

区分

運転免許取得後の運転経験年数

道路交通法第3条に規定する普通自動車

1年以上

道路交通法第3条に規定する自動二輪車

6月以上

道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

6月以上

(2) 過去2年以内に、道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受けた者又は同法第6章第6節の規定により、免許の取り消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該私有車については、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「強制保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前号に規定するもののほか当該私有車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、対人1億円、対物500万円以上の保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。

2 所属長は、前項の登録にあたっては、当該職員から運転免許証(原本に限る。)を提示させて、当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(私有車運転登録の取消し)

第6条 所属長は、次に定める理由が発生したときは、登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が車両の正常な運転ができなくなったとき。

(2) 被登録者が転勤し、又は退職したとき。

(3) その他所属長が取消しを必要と認めたとき。

(登録事項の変更)

第7条 第4条の規定による登録を受けた職員は、私有車運転登録事項に変更を生じたときは、直ちに私有車運転登録事項変更届(様式第2号)により、所属長に届け出なければならない。

(私有車運転許可の申請)

第8条 第4条の規定による登録を受けた職員が旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転しようとするときは、あらかじめ私有車運転許可申請書(様式第3号)を旅行命令権者に提出し、その許可を受けなければならない。

(私有車運転許可の基準)

第9条 旅行命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、その内容が特にやむを得ない理由で、かつ、次の各号に定める要件を備えていると認めるときに限り前条の許可をすることができる。ただし、災害その他緊急事態の発生により、人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。

(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務が著しく遅延し、又は困難であること。

(2) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が適当であること。

(3) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状態における運行時間が1日について4時間を超えず、かつ、運行距離が1日について200キロメートルを超えない県内旅行であること。

(安全運転の義務)

第10条 第4条の規定による登録を受けた職員が、旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転しようとするときは、道路交通法に規定する運転者の義務を遵守し、常に安全運転に努めなければならない。

(公務遂行中の私有車への同乗制限)

第11条 職員は、旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人も当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた職員を同乗させる場合は、又は同条第3項の規定に基づき児童生徒を同乗させる場合は、この限りでない。

(同乗の許可)

第12条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において第8条の規定による許可を受けて運行する職員の私有車に同乗しようとするときは、あらかじめ私有車同乗許可申請書(様式第4号)を所属長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第9条の規定は、前項の許可について準用する。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当し、所属長がやむを得ない事情であると認めたときに限り、児童生徒を同乗させることができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時における救急保護を行うとき。

(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ所属長が承認したものに限る。)であって、通常利用できる交通機関の運用密度が極めて低いとき、用務が早朝若しくは深夜にわたるとき又は用務先が多いため通常の交通機関の利用が著しく不便なときその他通常利用できる交通機関が利用できないとき。

4 所属長は、前項に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、児童生徒の同乗を許可することができないものとする。

(1) 職員の運転経験が3年に満たないとき。

(2) 職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により私有車を運転するのに不適当な状態にあると認められるとき。

(3) 私有車の整備状況が良好でないとき。

(4) 私有車について、強制保険のほかに対人保険の賠償額が無制限、対物保険の賠償額が1,000万円以上、搭乗者保険の賠償額が500万円以上及び無保険車障害保険の賠償額が2億円以上の任意保険契約に加入していないとき。

(5) 気象条件、道路状況等が悪く私有車の運転に危険が伴うとき。

(6) 私有車に同乗する児童生徒の保護者からの依頼を受けていないとき。ただし、前項第1号に規定する救急業務又は同項第2号に規定する救急保護を行うときは、この限りでない。

(旅費等)

第13条 職員が第8条又は前条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、通常の経路及び方法により旅行した場合に支給することとなる旅費以外の経費は支給しない。

(他人への損害賠償)

第14条 職員がこの規程に定める許可を受けて私有車を使用することにより、他人になした過失行為による損害は、鳴門市が賠償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等及び任意保険によりてん補できる損害の部分については、この限りでない。

(損害賠償の求償)

第15条 前条の定めるところにより、鳴門市が損害を賠償した場合において当該私有車の使用につき、職員に故意又は重大な過失があったと認められるときは、鳴門市は、その損害賠償額の全部又は一部を求償することができる。

(事故処理の方法)

第16条 前2条に規定するもののほか公務遂行途上において私有車による事故(当該私有車の修理及び当該私有車に関する損害の補償を除く。)が発生した場合、所属長は、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後軽微な事故を除くほかは、速やかに教育委員会にその状況を通報するものとする。

2 所属長は、前項の規定によるもののほか事故発生後速やかに交通事故報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事故現場の見取図(様式第6号)

(2) 事故車双方及び相手物件の写真

(3) その他指示する書類

(私有車運転者登録名簿)

第17条 所属長は、毎年4月1日現在の私有車運転登録名簿(様式第7号)をその年の4月30日までに教育委員会に提出しなければならない。

(実地調査等)

第18条 教育長は、必要があると認める時は、私有車の公務使用状況について随時実地調査し、報告を求めることができる。

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和62年10月12日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和62年10月12日から施行する。

(平成10年6月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成17年12月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年7月2日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年7月2日から施行する。

(平成24年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳴門市立学校等教職員の私有車公務使用に関する規程

昭和56年10月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年10月1日 教育委員会訓令第1号
昭和62年10月12日 教育委員会訓令第1号
平成10年6月25日 教育委員会訓令第1号
平成17年12月1日 教育委員会訓令第1号
平成21年7月2日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和3年12月28日 教育委員会訓令第1号