○鳴門市教育委員会公印規則
昭和61年3月28日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する職印をいう。
(公印)
第3条 公印の名称、ひな型、寸法、書体、保管場所、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、教育総務課長が保管し、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し管理しなければならない。
2 公印の管理については、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう注意するとともに、常に鮮明な印象が押せるよう整備しておかなければならない。
(公印台帳)
第5条 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え公印を整理し、必要な事項を登録しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え教育総務課長又はその指定を受けて公印の取扱事務に従事する職員に提出し、審査を受けた後、押印しなければならない。
2 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の印影の刷り込みをもって押印に代えることができる。この場合において、教育総務課長の承認を得なければならない。
3 電子計算組織(電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順に従い、自動的に事務処理を行う電子計算機の組織をいう。以下同じ。)を利用して作成する文書のうち、所属長が特に必要と認めるときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して電子計算組織に記録し、その記録した印影(以下「電子公印」という。)を使用することにより、公印の押印に代えることができる。
5 電子公印を公文書に使用するときは、当該印影の改ざんその他不正使用がないように適正に管理し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の新調及び改廃)
第7条 公印の新調、改刻及び廃棄については、教育長の承認を受けて、教育総務課長が行うものとする。
(公印の告示)
第8条 教育総務課長は、公印の新調、改刻又は廃棄があったときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 鳴門市教育委員会公印規則(昭和27年鳴門市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(平成12年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月12日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正後の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、適用せず、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正前の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、なおその効力を有する。
附則(令和3年6月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 名称 | 寸法 | 書体 | 保管場所 | 使用区分 | 個数 | ひな型 |
1 | 教育委員会印 | 60 | てん書 | 教育総務課 | 教育委員会名で発する文書用 | 1 | |
2 | 教育委員会印 | 30 | てん書 | 教育総務課 | 教育委員会名で発する文書用 | 1 | |
3 | 教育委員会教育長印 | 23 | れい書 | 教育総務課 | 教育長名で発する文書用 | 1 | |
4 | 教育委員会教育長職務代理者印 | 23 | てん書 | 教育総務課 | 教育長職務代理者名で発する文書用 | 1 |