○鳴門市教育委員会規則中の様式における押印の省略に伴う取扱いに関する規則
平成6年4月1日
教委規則第2号
(押印の省略)
第2条 次に掲げる様式中の押印にあっては、申請者の氏名の自署をもって代えることができるものとする。
(1) 鳴門市地区公民館使用細則(昭和33年鳴門市教育委員会規則第17号)第3条に規定する公民館使用許可申請書
(2) 鳴門市立図書館条例施行規則(平成24年鳴門市教育委員会規則第4号)第5条第1項に規定する貸出カード申込書
(3) 鳴門市立図書館条例施行規則第6条第2項に規定する貸出カード再発行申込書
(4) 鳴門市立図書館条例施行規則第13条に規定する施設利用許可申請書
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。