○鳴門市教育委員会職員の人事発令に関する規則

昭和58年3月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、職員の任免等の発令の形式に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令書の交付)

第2条 職員の任免等の発令は、その職員に辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。

(発令の形式)

第3条 辞令書に記載する発令の形式は、別表の例示によるものとする。

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 鳴門市教育委員会辞令式規則(昭和27年教委規則第8号)は、廃止する。

(昭和59年3月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(平成14年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鳴門市教育委員会職員の人事発令に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の鳴門市教育委員会職員の人事発令に関する規則に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

別表(第3条関係)

種類

発令形式

備考

1 採用

 

 

(1) 事務局職員

氏       名

鳴門市教育委員会事務局職員に任命する何(職名)を命ずる

鳴門市行政職給料表何級に決定する

何号給を給する

 

(所属名又は役職名)を命ずる

役付きは「何課長」等とし、一般職は「何課勤務」等とする。(以下同じ。)

(2) 指導主事等

氏       名

鳴門市教育委員会事務局指導主事に充てる

(役職名)を命ずる

充て指導主事

氏       名

鳴門市青少年センター生徒指導主事に任命する

生徒指導主事

氏       名

鳴門市教育委員会事務局指導主事に任命する

(所属名又は役職名)を命ずる

その他の指導主事

(3) 教育機関職員(幼稚園、小・中学校は除く。以下同じ。)

氏       名

鳴門市何(教育機関の名称)職員に任命する

(職名)を命ずる

鳴門市行政職給料表何級に決定する

何号給を給する

(役職名)を命ずる

 

(4) 幼稚園教員

氏       名

鳴門市公立学校教員に任命する

鳴門市教育職給料表何級に決定する

何号給を給する

何幼稚園何(役職名)を命ずる

 

(5) 幼稚園及び学校のその他の職員

氏       名

 

鳴門市立学校職員に任命する

(職名)を命ずる

鳴門市行政職給料表何級に決定する

何号給を給する

(幼稚園又は学校名)勤務を命ずる

鳴門市立学校職員とは、用務員をいう。

2 条件付採用

 

 

(1) 事務局職員

氏       名

鳴門市教育委員会事務局職員に任命する

(職名)を命ずる

条件付採用期間は何年何月何日までとする

鳴門市行政職給料表何級に決定する

何号給を給する

何課勤務を命ずる

条件付採用期間を延長する場合は、「条件付採用期間は何年何月何日までとする」を「条件付採用期間は何年何月何日まで延長する」とする。(以下次号において同じ。)

(2) 教育機関職員

氏       名

鳴門市何(教育機関の名称)職員に任命する

(職名)を命ずる

条件付採用期間は何年何月何日までとする

鳴門市行政職給料表何級に決定する

何号給を給する

 

(3) 幼稚園教員

氏       名

鳴門市公立学校教員に任命する

条件付採用期間は何年何月何日までとする

鳴門市教育職給料表何級に決定する

何号給を給する

何幼稚園何(職名)を命ずる

 

(4) 幼稚園及び学校のその他の教員

氏       名

鳴門市立学校職員に任命する

(職名)を命ずる

条件付採用期間は何年何月何日までとする

鳴門市行政職給料表何級に決定する

何号給を給する

(幼稚園又は学校名)勤務を命ずる

 

3 昇任

職 氏       名

(役職名)を命ずる

 

4 出向

職 氏       名

(部局名)へ出向を命ずる

 

5 配置換え

職 氏       名

(所属名又は役職名)を命ずる

 

6 兼務

 

 

(1) 始めから兼務

職 氏       名

(役職名)兼ねて何(役職名)を命ずる

 

(2) 追加して兼務

職 氏       名

兼ねて何(役職名)を命ずる

 

7 職務代行

 

 

(1) 上級職が下級職を代行

職 氏       名

(役職名)事務取扱いを命ずる

 

(2) 下級職が上級職を代行

職 氏       名

(役職名)心得を命ずる

 

8 派遣

職 氏       名

(機関名)に派遣を命ずる

派遣期間は何年何月何日までとする

 

9 昇給

 

 

(1) 一般形

職 氏       名

何級何号給を給する

 

(2) 月額発令者

職 氏       名

月額何円を給する

 

(3) 遡及支給

職 氏       名

何級何号給を給する

ただし、何年何月何日に遡及支給する

 

10 昇格

職 氏       名

 

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

補職名の変更があるときは、本文の前に「何(補職名)を命ずる」を記す。

11 降任

職 氏       名

地方公務員法第28条第1項第何号の規定により何(役職名)に降任する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

 

12 降給

職 氏       名

地方公務員法第28条第3項の規定により降給する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

 

13 休職

 

 

(1) 一般休職

職 氏       名

 

地方公務員法第28条第2項第何号の規定により何年何月何日まで休職を命ずる

休職の期間中給与の何分の何を給する

休職を延長する場合は「規定により」の次に「引き続き」を加える。(次号において同じ。)

(2) 結核休職

職 氏       名

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

休職の期間及び給与は教育公務員特例法第14条による

 

14 復職

休職 職 氏       名

復職を命ずる

(所属名又は役職名)を命ずる

 

15 戒告

職 氏       名

 

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により(今後責務をよく自覚し誠実かつ公正に職務を執行するよう)戒告する

( )内は、事案により適切な表現を用いることができる。

16 減給

職 氏       名

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により何年何月から何箇月間給料の何分の何を減給する

 

17 停職

職 氏       名

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により何年何月何日から何箇月間停職する

 

18 免職

 

 

(1) 懲戒免職

職 氏       名

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により免職する

 

(2) 分限免職

職 氏       名

地方公務員法第28条第1項第何号の規定により免職する

 

(3) 教員等

職 氏       名

 

願いにより本職を免ずる

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第40条の規定による者

19 辞職

職 氏       名

願いにより辞職を承認する

 

20 育児休業

 

 

(1) 許可

職 氏       名

 

願いにより何年何月何日まで育児休業を許可する

延長の場合は「育児休業」の次に「の延長」を加える。

(2) 職務復帰

職 氏       名

職務復帰を命ずる

 

21 社会教育主事の任命

職 氏       名

鳴門市教育委員会事務局社会教育主事を命ずる

 

22 定年前再任用短時間勤務

職 氏       名

鳴門市定年前再任用短時間勤務職員に任用する

任期は何年何月何日までとする

1週間当たり何時間勤務とする

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

何課勤務を命ずる


画像

鳴門市教育委員会職員の人事発令に関する規則

昭和58年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
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