○鳴門市教育委員会事務局組織に関する規則

昭和41年1月20日

教委規則第2号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、鳴門市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長の命を受け事務局の一切の事務を掌理し、所管の職員を指揮監督する。

第3条 事務局に次に掲げる課を置く。

教育総務課

学校教育課

総合教育人権課

第3条の2 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる室を置く。

総合教育人権課

教育支援室

第4条 課に課長及び副課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副課長は、上司の命を受け課長を補佐し、課長不在のときは、その職務を代理する。

第4条の2 第3条の2の規定により設置される室に、室長を置き、副室長を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副室長は、上司の命を受け室長を補佐し、室長不在のときは、その職務を代理する。

第4条の3 第3条の規定により設置される課及び第3条の2の規定により設置される室に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を担任する。

第4条の4 第2条及び前3条に規定する職のほか必要と認めるときは、事務局に参事、課に主幹、主査、副主査及び主任を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事項を総括整理する。

3 主幹は、上司の命を受け、教育委員会又は課の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

5 副主査は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

6 主任は、上司の命を受け、課内の分掌事務のうち、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

第4条の5 第4条に規定する職及び法令その他特別の定めがある職のほか課に必要に応じて別表左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

第5条 次の表の左欄に掲げる課及び中欄に掲げる室の事務分掌は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務とする。

事務

教育総務課

 

1 教育委員会の会議に関すること。

2 公印の保管に関すること。

3 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

4 文書管理に関すること。

5 褒賞及び表彰に関すること。

6 教育委員会職員(県費支弁の教育職員及び事務職員を除く。以下同じ。)の任免その他人事に関すること。

7 教育委員会職員の諸給与に関すること。

8 教育委員会の予算及び経理に関すること。

9 教育委員会の職員研修、福利、厚生及び共済組合に関すること。

10 学校その他教育施設の建設計画に関すること。

11 学校その他教育施設、設備の整備に関すること。

12 学校その他教育施設の維持管理に関すること。

13 教育委員会所管の財産管理に関すること。

14 学校給食に関すること。

15 教育振興計画の推進に関すること。

16 他の課の所掌に属しないこと。

学校教育課

 

1 学校の設置及び廃止に関すること。

2 学校づくり計画の推進に関すること。

3 通学区域に関すること。

4 児童、生徒の就学に関すること。

5 就学奨励及び育英、奨学に関すること。

6 学校基本調査及びその他教育に必要な調査統計に関すること。

7 学級編成に関すること。

8 教職員の任免、内申その他人事に関すること。

9 教職員の研修に関すること。

10 教育職員の免許状に関すること。

11 教育内容の取扱い及び指導に関すること。

12 生徒指導及び職業指導に関すること。

13 教科用図書の採択に関すること。

14 学習効果の評価に関すること。

15 その他学校教育に関すること。

16 教職員、児童、生徒及び幼児の保健に関すること。

17 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

18 児童、生徒及び幼児の災害共済給付に関すること。

総合教育人権課

 

1 生涯学習の企画、調査及び連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

2 社会教育の総合計画に関すること。

3 社会教育委員会に関すること。

4 社会教育関係機関との連絡調整に関すること。

5 社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

6 公民館の事業に関すること。

7 社会教育関係者の研修に関すること。

8 社会教育関係団体の育成、指導に関すること。

9 青少年教育、成人教育、婦人教育に関すること。

10 家庭教育に対する援助と助言に関すること。

11 社会通信教育及び視聴覚教育に関すること。

12 ユネスコ活動に関すること。

13 青少年の育成に関すること。

14 青少年問題協議会に関すること。

15 青少年団体の育成に関すること。

16 青少年会館及び市場・川崎児童館に関すること。

17 婦人会館に関すること。

18 人権教育の企画、調整及び推進に関すること。

19 人権教育の調査研究に関すること。

20 社会人権学習に関すること。

21 図書館に関すること。

22 その他生涯学習に関すること。

23 その他人権教育に関すること。

教育支援室

1 青少年センターに関すること。

2 教育研究所に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月1日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に課長補佐に命ぜられているものについては、副課長に命ぜられたものとする。

(昭和44年4月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月7日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月10日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月4日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月2日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日教委規則第6号)

この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正後の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、適用せず、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正前の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、なおその効力を有する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条の5関係)

職務

指導主事

上司の命を受け、教育指導の業務をつかさどる。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育の指導の業務をつかさどる。

鳴門市教育委員会事務局組織に関する規則

昭和41年1月20日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年1月20日 教育委員会規則第2号
昭和42年6月23日 教育委員会規則第2号
昭和42年10月20日 教育委員会規則第8号
昭和44年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和44年4月24日 教育委員会規則第4号
昭和45年7月1日 教育委員会規則第2号
昭和46年7月28日 教育委員会規則第5号
昭和47年8月1日 教育委員会規則第8号
昭和47年10月7日 教育委員会規則第9号
昭和50年12月10日 教育委員会規則第9号
昭和51年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和53年1月4日 教育委員会規則第5号
昭和54年5月28日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月20日 教育委員会規則第3号
昭和57年4月22日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月24日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月17日 教育委員会規則第3号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和62年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年5月2日 教育委員会規則第6号
平成2年4月1日 教育委員会規則第3号
平成8年4月1日 教育委員会規則第3号
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年4月1日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第8号
平成15年3月31日 教育委員会規則第6号
平成15年7月1日 教育委員会規則第8号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成21年3月9日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年8月24日 教育委員会規則第6号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号