○鳴門市教育委員会表彰規程

昭和29年10月25日

教委規則第14号

(目的)

第1条 この規程は、鳴門市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。

(表彰の範囲対象)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 永年教育に関する事業に従事し、成績優秀な者

(2) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案製作した者

(3) 教育事業に対し多額の私財を寄附した者

(4) 全国的競技及び選奨会において特に名誉を高めた者

(5) 前各号に定めるもののほか表彰に値すると認める業績又は行為のあった者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、毎年行い、表彰状を贈呈する。

(表彰詮衡委員会)

第4条 委員会に表彰詮衡委員会を置き、会長は教育長とする。詮衡委員会は第2条の表彰について詮衡し委員会に推せんする。

(施行規則への委任)

第5条 この施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日より施行する。

鳴門市教育委員会表彰規程

昭和29年10月25日 教育委員会規則第14号

(昭和29年10月25日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年10月25日 教育委員会規則第14号