○鳴門市教育委員会職員の勤務時間の特例に関する規則
昭和52年1月20日
教委規則第1号
(目的)
第1条 鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第5項に基づき、鳴門市教育委員会に勤務する職員の勤務時間の特例について定め、もって職員の健康保持と勤務能率の向上に資することを目的とする。
(対象の範囲)
第2条 前条に規定する特例の対象職員の範囲は、教育長が別に定める。
(勤務時間の特例)
第3条 勤務時間の特例は、次のとおりとする。
(1) 週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)及び勤務時間条例第9条に規定する休日に終日勤務した職員は、原則としてその翌日を振り替えて休日とする。
(2) 勤務日に午後5時15分以後の勤務時間が5時間を超えるときは、原則としてその翌日の午前中を振り替えて休日とする。
(特例扱いの請求)
第4条 前条の特例を受けようとする職員は、所属長を通じて教育長の承認を受けなければならない。
(正常な勤務の確保)
第5条 所属長は、所属職員の半数以上が同時に勤務したとき又は振替休日予定日に事務に支障があると認められるときは、請求を認めた振替休日の日を繰り下げ、又は取りやめ正常な勤務を確保するよう努めなければならない。
第6条 この規則に定めがない事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月30日教委規則第1号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日教委規則第4号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。