○鳴門市教育委員会教育長の事務引継に関する規則
昭和53年1月4日
教委規則第1号
(事務引継)
第1条 鳴門市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の更迭があった場合においては、前任者は、退職の日から15日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、職務代理者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により教育長の職務を行う者をいう。以下同じ。)にこれを引き継がなければならない。この場合においては、職務代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
3 前2項の規定により、教育長又は職務代理者が事務の引継ぎをする場合には、教育次長が立ち会わなければならない。
(関係書類等)
第2条 前条の規定による事務引継の場合においては、前任の教育長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
2 前項の規定により調整すべき書類、帳簿及び財産目録は、現に調製してある目録又は台帳により引き継ぎをする時の現在を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができる。
(報告)
第3条 前2条の場合において、事務引継を完了したとき又は所定の期間内に事務の引継ぎを完了することができないときは、教育長は、速やかに鳴門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(前任者の事故等)
第4条 前任の教育長が事故等により事務の引継ぎを行うことができなくなったときは、職務代理者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(委任)
第5条 前4条に規定するもののほか教育長の事務引継に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月3日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。