○鳴門市教育委員会教育長に対する事務委任及び臨時代理規則
昭和51年6月21日
教委規則第5号
(委任事務)
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 学校(幼稚園を含む。以下同じ。)その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 県費負担教職員たる校長の任免、その他進退について県教育委員会へ内申すること。
(6) 教科用図書の採択に関すること。
(7) 教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(9) 法令又は条例に基づく附属機関の委員を任命し、若しくは委嘱し、又は解任し、若しくは解職すること。
(10) 教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。
(11) 学校その他の教育機関の職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 学校の通学区域を設定又は変更すること。
(13) ほう賞を行うこと。
(14) 重要な行事を主催し、若しくは共催し、又は後援すること。
(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。
(協議)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要又は異例と認められるものについては、これを教育委員会に諮るものとする。
(臨時代理)
第3条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、第1条各号に掲げる事務につき、教育長をして臨時に代理させることができる。
(報告)
第4条 教育長は、次に掲げる事項につき、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 教育委員会の会議に付した事項のうち特に重要なものの処理の経過及び結果に関すること。
(2) 前条第1項の規定により教育長が臨時に代理した事項について、その状況及び結果に関すること。
(3) 国その他の諸官庁からの重要な通知に関すること。
(4) 前3号のほか教育委員会が必要と認めた事項。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育長専決等に関する規則(昭和27年教委規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和53年1月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正後の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、適用せず、第1条から第7条まで、第9条及び第10条の規定による改正前の各規則の規定中教育長及び委員長に関する部分は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。