○軽自動車税申告書の住所及び氏名の証明義務に関する規則

昭和51年12月27日

規則第23号

鳴門市税賦課徴収条例(昭和35年鳴門市条例第8号)第65条の規定により、軽自動車税を課せられる者は、同条例第70条第1項の規定による申告書の提出に際して、その申告書に記載した所有者又は使用者の住所及び氏名を、官公署の発行する証明書、運転免許等の証拠を提示する等確認できる方法により証明しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

軽自動車税申告書の住所及び氏名の証明義務に関する規則

昭和51年12月27日 規則第23号

(昭和51年12月27日施行)

体系情報
第7類 税・税外収入
沿革情報
昭和51年12月27日 規則第23号