○市税の減免に関する規則

昭和41年10月13日

規則第26号

(目的)

第1条 鳴門市税賦課徴収条例(昭和35年鳴門市条例第8号。以下「市税条例」という。)第5条の規定により市税の全部又は一部を負担することが困難であると市長が認めた場合においては、条例その他法令に特別の定めがある場合を除くほか減免については、この規則の定めるところによる。ただし、個々の減免措置を定めるにあたっては実情に即した担税能力を考慮し、負担の公平を失しないようにしなければならない。

(市民税の減免)

第2条 市税条例第42条第1項の規定による市民税の減免は、次の基準の範囲内にする。

(1) 賦課期日の翌日以後に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けた者

 生活扶助を受けた場合 その日以後に到来する納期分につき全額

 生活扶助以外の扶助を受けた場合 その日以後に到来する納期分につき5割減

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生

 所得割について 5割減

 賦課期日以後に同号に規定する勤労学生になった者は所得割について 3割減

(3) 公益社団法人及び公益財団法人 均等割額の全額

(4) 失業、廃業又は休業等(前年中の普通所得金額(総所得金額のうち譲渡所得及び一時所得による所得金額を除いた金額をいう。以下この号において同じ。)が700万円以下の者)により、当該年の合計所得金額の見積額が前年の普通所得金額に比し5割以下に減少したもので生活に困窮し、納税が著しく困難であると認められる者

 前年の普通所得金額が150万円以下の者 所得割額の7割減

 前年の普通所得金額が150万円を超え200万円以下の者 所得割額の6割減

 前年の普通所得金額が200万円を超え250万円以下の者 所得割額の5割減

 前年の普通所得金額が250万円を超え300万円以下の者 所得割額の4割減

 前年の普通所得金額が300万円を超え400万円以下の者 所得割額の3割減

 前年の普通所得金額が400万円を超え700万円以下の者 所得割額の2割減

(5) 納税義務者又はその控除対象配偶者及び扶養親族が入院を要する疾病又は負傷(以下この号において「疾病等」という。)により引き続き3月以上治療し、申請日前3月間に支払った医療費(保険金で補填される金額を除く。)の額が前年の合計所得金額の3割以上の場合で生活に困窮し、納税が著しく困難であると認められる者

 前年の合計所得金額が200万円以下の者 所得割額の5割減

 前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下の者 所得割額の4割減

 前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下の者 所得割額の3割減

 前年の合計所得金額が400万円を超え700万円以下の者 所得割額の2割減

(6) 納税義務者の死亡により承継すべき相続人が生活に困窮し、納税が著しく困難となったと認められる者のうち、相続人が納付すべき被相続人の当該年度分の所得割額に前年の合計所得金額のうちに占める被相続人の勤労に基づいて得た給与所得、事業所得及び雑所得の割合を乗じた得た額に、被相続人の前年の合計所得金額が次の区分による減免率を乗じて得た額

 前年の合計所得金額が200万円以下の者 7割減

 前年の合計所得金額が200万円を超え400万円以下の者 5割減

 前年の合計所得金額が400万円を超え600万円以下の者 3割減

 前年の合計所得金額が600万円を超え800万円以下の者 2割減

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 均等割額の全額

(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人のうち次に掲げるもの

 収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業をいう。以下同じ。)を行っていない法人 均等割額の全額

 収益事業を行っている法人 均等割額の全額(当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る市民税に限る。)

2 前項各号のほか生活困難で市民税の負担に堪えないと認められる場合においては、その程度に応じて、これを軽減又は免除することができる。

(固定資産税の減免)

第3条 市税条例第54条の2第1項の規定による固定資産税の減免は、次の基準の範囲内による。

(1) 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者が所有する固定資産に対して課する固定資産税 免除

(2) 賦課期日の翌日以後に生活保護法の規定による扶助を受けた者が所有する固定資産に対して課する固定資産税

生活扶助を受けた場合その日以後に到来する納期分につき 免除

生活扶助以外の扶助を受けた場合その日以後に到来する納期分につき 5割減

(3) 公益のため直接専用する固定資産に対する固定資産税 免除

(4) 公共事業実施のため公共団体が買収した土地家屋については、その使用しなくなった日以後に到来する納期分の当該年度分の固定資産税 免除

(5) 公益社団法人又は公益財団法人である洋裁学校等(これらに類するもので、専ら技芸を伝授することを目的とする施設等を含む。)において直接その用に供する固定資産のうち、市長において特に必要があると認めた固定資産に対する固定資産税 3割減

(6) 私道(道路として登記されているものに限る。)のうち、所有者において何ら権利を設けず、広く不特定多数の人が利用している等公共の用に供していると認められる道路の固定資産税 免除

(7) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条の規定により登録を受けた者の所有する当該建物(登録部分)に課する固定資産税については、新たに課されることとなった年度から5年度分 4割減

(8) 除却された空き家の敷地の用に供されていた土地の固定資産税 市長が別に定める額の減額

2 前項各号のほか生活困難で固定資産税の負担に堪えないと認められる場合においては、その程度に応じてこれを軽減又は免除することができる。

(種別割の減免)

第4条 市税条例第72条及び第72条の2第1項の規定による種別割の軽減については、原則として全部を免除する。

(減免の方法)

第5条 前3条の規定による減免は、その事由が発生した日以後に納期の末日の到来するものに係る税額分から適用する。ただし、第3条第1項第8号の規定による減免については、この限りでない。

(環境性能割の減免)

第6条 市税条例第65条の9第1項の減免については、同条例第65条の7第1項の規定による申告書を提出する際、環境性能割減免申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の市税から適用する。

2 災害その他特別の事情による市税の減免に関する規則(昭和27年鳴門市規則第7号)は、廃止する。

(昭和59年6月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分の市税から適用する。

(平成元年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月14日規則第38号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成23年3月4日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の固定資産税から適用する。

(平成30年8月30日規則第37号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第18号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

市税の減免に関する規則

昭和41年10月13日 規則第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 税・税外収入
沿革情報
昭和41年10月13日 規則第26号
昭和59年6月27日 規則第13号
昭和61年3月28日 規則第7号
平成元年3月27日 規則第4号
平成20年11月14日 規則第38号
平成23年3月4日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年8月30日 規則第37号
平成31年3月31日 規則第18号