○鳴門市財政状況公表条例
昭和23年11月26日
条例第48号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による。(以下これを「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。ただし、天災その他避けることができない事故により公表することができないときは、市長は、その事故がやんだときから1月以内においてその期日を定めこれを公表しなければならない。
第3条 前条の規定により5月1日に公表する財政事情は、主として前年度10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民負担の概況
(3) 財産公債及び一時借入金の現在高の状況
(4) 公営事業の経営の概況
(5) その他市長において必要と認める事項
前条の規定により11月1日に公表する財政事情は主として4月1日から9月30日までの期間における前項に掲げる事項を掲載するとともに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
前項の統計表の様式は別表による。
第5条 財政事情は市の掲示場に掲示しこれを公表する。
前項の公表の原本は、公表の日より6月間何人も閲覧を請求することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。