○鳴門市公金収納事務取扱規則

昭和45年2月20日

規則第8号

(総則)

第1条 鳴門市指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における鳴門市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税 市民税(県民税を含む。)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。

(2) 通知書 納税通知書、納入通知書、納付書、納入書及び払込書をいう。

(3) 収納取扱店 公金の収納事務を行う指定金融機関等をいう。

(4) 取りまとめ店 公金の収納事務の取りまとめを行う指定金融機関等をいう。

(名称の表示)

第3条 指定金融機関は、「鳴門市指定金融機関」と表示した看板をその店頭に掲げなければならない。

2 収納代理金融機関は、「鳴門市収納代理金融機関」と表示した看板をその店頭に掲げなければならない。

(取扱場所)

第4条 公金の収納取扱店及び取りまとめ店は、別表のとおりとする。

(収納範囲)

第5条 収納取扱店において収納できる公金は、次のとおりとする。

(1) 市税

(2) 市長が指定した公金

(事務取扱時間)

第6条 収納取扱店の公金収納事務取扱い時間は、収納取扱店の営業時間とする。

2 会計管理者が特に必要と認めて執務時間の変更を指示したときは、前項の規定にかかわらずその執務時間の変更を指示することができる。

3 収納取扱店は、日曜日、国民の祝日以外の日において休業しようとするときは、あらかじめその理由を記し、鳴門市会計管理者及び指定金融機関に届け出なければならない。

(収納の手続)

第7条 収納取扱店は、通知書により納人又は会計管理者若しくは出納員から公金の収納を受けたときは、通知書に領収印を押し、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、通知書が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗抹又は改ざんしたもの

(2) 通知書の各片の金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 指定金融機関等を納付場所として指定していないもの

2 収納取扱店は、鳴門市会計規則(昭和41年鳴門市規則第30号)第28条第3項の規定により収納したときは、前項の規定にかかわらず領収書の交付を省略することができる。この場合において、速やかに口座振替納付済通知書によりその結果を市長に通知しなければならない。

第8条 削除

(市税の特例)

第9条 収納取扱店は、市長の通知に基づき納期限を経過した市税を収納する場合は、督促手数料及び延滞金を算定し、収納しなければならない。

2 収納取扱店は、督促手数料及び延滞金を収納したときは、通知書の所定欄に金額を記入し、その合計額を収納しなければならない。

(収納取扱店)

第10条 出先機関の収納取扱店は、出先用の収納金払込書(様式第1号)及び領収済通知書(正副2通)に公金を添え即日取りまとめ店に送付しなければならない。

(取りまとめ店)

第11条 取りまとめ店は、所属の収納取扱店から前条の出先用の収納金払込書、領収済通知書及び公金の送付を受けたときは、その内容を調査し、自店扱いを加え、収納金払込書(様式第2号)を作成し、領収済通知書に公金を添えて指定日に指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の規定による公金は、公金受払簿を備え、その出納を明らかにしておかなければならない。

(証拠書類の保管)

第12条 取りまとめ店は、収納した公金に係る証拠書類は、毎日取りまとめ5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該公金の属する年度の翌年度の初日から起算する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 鳴門市税収納事務取扱規則(昭和38年鳴門市規則第11号)は、廃止する。

(昭和53年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年6月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月26日から適用する。

(平成4年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月6日から適用する。

(平成5年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第37号)

この規則は、平成7年12月23日から施行する。ただし、別表2の改正規定中「兵庫銀行鳴門支店」を「みどり銀行鳴門支店」に改める部分は、平成8年1月29日から施行する。

(平成8年6月26日規則第22号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成8年9月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表2鳴門信用金庫の部鳴門出張所の項及び鳴南出張所の項を削る改正規定は、平成8年7月22日から適用する。

(平成9年3月27日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月24日規則第40号)

この規則中第1条の規定は平成12年12月1日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月12日規則第43号)

1 この規則は、平成14年11月18日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の鳴門市公金収納事務取扱規則の規定に基づき送付されている納入通知書等については、改正後の鳴門市公金収納事務取扱規則の規定に基づき送付された納入通知書等とみなす。

(平成15年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鳴門市公金収納事務取扱規則の規定は、平成15年度以後の年度分の収納事務について適用し、平成14年度以前の年度分の収納事務については、なお従前の例による。

(平成15年12月8日規則第38号)

この規則は、平成15年12月27日から施行する。

(平成16年3月23日規則第22号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月17日規則第27号)

この規則は、平成17年10月22日から施行する。

(平成18年6月20日規則第39号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第41号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月2日規則第42号)

この規則は、平成19年10月9日から施行する。

(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年3月22日から施行する。

(平成20年11月14日規則第41号)

この規則は、平成20年11月17日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表1の規定は、平成22年1月22日から適用する。

(平成27年3月24日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月15日規則第56号)

この規則は、平成29年2月20日から施行する。

(平成30年11月9日規則第43号)

この規則は、平成30年11月12日から施行する。

(平成30年11月21日規則第44号)

この規則は、平成30年11月22日から施行する。ただし、別表2徳島銀行鳴門支店の部鳴門東支店の項を削る改正規定は、平成30年12月3日から施行する。

(平成31年3月22日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月13日規則第18号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条による改正後の鳴門市公金収納事務取扱規則の様式第1号及び様式第2号に相当する改正前の鳴門市公金収納事務取扱規則の様式第1号及び様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年5月12日規則第22号)

この規則は、令和2年5月23日から施行する。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年5月14日から施行する。

(令和4年8月22日規則第51号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

指定金融機関

取りまとめ店

所在地

取扱店

所在地

阿波銀行鳴門支店

鳴門市撫養町南浜字東浜663

鳴門東支店

鳴門市撫養町立岩字元地46の2

瀬戸支店

鳴門市瀬戸町明神字下本城158の2

板東支店

鳴門市大麻町板東字北条34の4

黒崎支店

鳴門市撫養町黒崎字松島84の17

別表2

収納代理金融機関

取りまとめ店

所在地

取扱店

所在地

取扱店

所在地

徳島北農業協同組合

鳴門市大麻町大谷字八反田10の1

うずしお支店

鳴門市撫養町大桑島字大谷5の1

 

 

大津松茂農業協同組合

鳴門市大津町備前島字横丁の越297の1

 

 

 

 

里浦農業協同組合

鳴門市里浦町里浦字花面233の1

 

 

 

 

徳島信用金庫鳴門支店

鳴門市撫養町小桑島字前浜31

瀬戸支店

鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り2の81の8

 

 

百十四銀行鳴門支店

鳴門市撫養町斎田字浜端南48の4

 

 

 

 

四国銀行鳴門支店

鳴門市撫養町南浜字東浜294

 

 

 

 

香川銀行鳴門支店

板野郡北島町江尻字川中須21番3

 

 

 

 

徳島大正銀行鳴門支店

鳴門市撫養町小桑島字前浜181番地1

大麻支店

鳴門市大麻町大谷字道の上33の4

 

 

徳島大正銀行高知支店

高知県高知市北本町1丁目8の19

 

 

 

 

四国労働金庫徳島北支店

板野郡北島町中村字東開10番地5

 

 

 

 

ゆうちょ銀行 徳島貯金事務センター

徳島市南前川町2丁目5

 

徳島県信用漁業協同組合連合会

徳島市東沖洲2丁目13番地

 

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鳴門市公金収納事務取扱規則

昭和45年2月20日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和45年2月20日 規則第8号
昭和53年3月31日 規則第14号
昭和55年6月2日 規則第13号
昭和61年3月28日 規則第6号
平成元年2月1日 規則第1号
平成2年3月26日 規則第14号
平成3年3月20日 規則第3号
平成3年10月2日 規則第14号
平成4年3月25日 規則第2号
平成5年3月30日 規則第2号
平成7年12月22日 規則第37号
平成8年6月26日 規則第22号
平成8年9月2日 規則第25号
平成9年3月27日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第8号
平成12年4月1日 規則第25号
平成12年11月24日 規則第40号
平成14年3月26日 規則第10号
平成14年11月12日 規則第43号
平成15年3月20日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第23号
平成15年12月8日 規則第38号
平成16年3月23日 規則第22号
平成17年3月25日 規則第3号
平成17年10月17日 規則第27号
平成18年6月20日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第41号
平成19年10月2日 規則第42号
平成20年3月19日 規則第8号
平成20年11月14日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第6号
平成27年3月24日 規則第3号
平成28年11月15日 規則第56号
平成30年11月9日 規則第43号
平成30年11月21日 規則第44号
平成31年3月22日 規則第13号
令和元年11月13日 規則第18号
令和2年2月7日 規則第2号
令和2年5月12日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第26号
令和4年8月22日 規則第51号