○鳴門市工事等指名審査委員会規程

昭和45年7月13日

訓令第6号

各課

各かい

(目的)

第1条 鳴門市が施行する工事、設計、調査(以下「工事等」という。)について請負又は委託業者の選定を適正にするため、鳴門市工事等指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格審査に関する事項

(2) 一般競争入札参加者の参加資格の決定及び確認に関する事項

(3) 工事等に係る指名競争入札参加者の選考

(4) 随意契約に係る請負又は委託業者の選考

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は副市長、副会長は委員のうちから会長が指名する者をもって充て、委員は政策監の職にある者のほか職員のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 会長は会務を統理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度会長が招集する。

2 委員会において必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、契約検査室において行う。

(秘密性の保持)

第7条 委員会において審議された事項については、委員及び関係職員はこれを他に漏らしてはならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和63年3月23日訓令第6号)

この訓令は、昭和63年3月23日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(平成12年8月30日訓令第15号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月4日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日訓令第11号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

鳴門市工事等指名審査委員会規程

昭和45年7月13日 訓令第6号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和45年7月13日 訓令第6号
昭和63年3月23日 訓令第6号
平成12年8月30日 訓令第15号
平成14年3月26日 訓令第4号
平成17年2月4日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成21年10月1日 訓令第11号
平成29年7月1日 訓令第5号