○鳴門市工事等指名審査委員会規程
昭和45年7月13日
訓令第6号
各課
各かい
(目的)
第1条 鳴門市が施行する工事、設計、調査(以下「工事等」という。)について請負又は委託業者の選定を適正にするため、鳴門市工事等指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格審査に関する事項
(2) 一般競争入札参加者の参加資格の決定及び確認に関する事項
(3) 工事等に係る指名競争入札参加者の選考
(4) 随意契約に係る請負又は委託業者の選考
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は副市長、副会長は委員のうちから会長が指名する者をもって充て、委員は政策監の職にある者のほか職員のうちから市長が任命する。
(会長)
第4条 会長は会務を統理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度会長が招集する。
2 委員会において必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、契約検査室において行う。
(秘密性の保持)
第7条 委員会において審議された事項については、委員及び関係職員はこれを他に漏らしてはならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規程は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日訓令第6号)
この訓令は、昭和63年3月23日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。
附則(平成12年8月30日訓令第15号)
この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日訓令第1号)
この訓令は、平成17年2月4日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令第11号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第5号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。