○建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱
平成元年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、鳴門市が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者について必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(入札に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加することができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(建設工事)(以下「申請書」という。)を提出する年の前年の12月末日までに、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けていない者
(3) 申請書を提出する年に係る経営に関する事項の審査を受けていない者
(4) 申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者
(申請書)
第3条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類をそれぞれ一部添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
鳴門市内に主たる営業所を有するもの(以下「市内業者」という。)及び徳島県内に主たる営業所を有するもの(以下「県内業者」という。)
1 営業の沿革
2 営業所一覧表
3 直前3年の各営業年度における工事施工金額を記載した書類
4 工事経歴書
5 建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を証明する書面
6 労働保険料納付済証明書
7 建設業退職金共済組合加入・履行証明書
8 建設業退職金共済制度履行状況調書
9 建設業労働災害防止協会加入証明書
10 商業登記簿の登記事項証明書(法人に限る。)
11 身分証明書(個人事業主に限る。)
12 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査結果通知書の写し
13 職員数調書
14 納税証明書
15 業者カード(鳴門市が規定するもの)
16 その他市長が特に定める書類
徳島県の区域外に主たる営業所を有するもの(以下「県外業者」という。)
市内業者及び県内業者の提出書類のほか次の書類
1 委任状(年間委任する場合)
2 技術者経歴書
3 返信用封筒(郵送提出分に限る。)
2 資格の審査を受ける場合に必要な書類等の様式については、徳島県の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和58年徳島県告示第50号)の定めるところによる。
3 第1項に規定する申請書等は、徳島県及び市町村が共同で行う入札参加資格審査申請の共同受付に提出することで、市長に提出したものとみなす。
(申請書の提出期間)
第4条 前条の申請書は、平成27年1月15日から同月23日までを最初の期間とする隔年ごとの1月15日から同月24日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 建設業法第27条の23第3項の規定に基づき国土交通大臣が定めた項目 同項の規定に基づき国土交通大臣が定めた基準
(2) 市長が特に必要と認めて別に定める項目 市長が別に定める基準
(資格の有効期間)
第6条 資格の有効期間は、前条第2項に定める日から2年間とする。
(変更届)
第7条 申請者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、直ちに、建設工事一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書変更届に第3条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名又は役職
(3) 主たる営業所の所在地又は電話番号
(4) 許可を受けた建設業
(5) 委任状(県外業者で年間委任している場合に限る。)
(6) その他市長が特に定める事項
(資格の取消し)
第8条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該資格を取消し、その事実があった後2年間入札に参加させないことができる。その者を代理人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争入札の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり、職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6) 資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載した者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者
附則
(施行日)
1 この告示は、平成元年4月1日から施行する。
(建設工事の契約に係る指名競争入札に参加するものに必要な資格等の廃止)
2 建設工事の契約に係る指名競争入札に参加するものに必要な資格等(昭和56年鳴門市告示第140号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に旧告示に基づく資格を有する者の資格については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、当該資格の有効期限は、市内及び県内業者については平成元年4月末日まで、県外業者については同年9月末日までとする。
5 この告示の施行の日の前日までに旧告示に基づき提出された申請書は、この告示に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成3年6月24日告示第62号)
(施行日)
1 この告示は、平成3年6月24日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に旧告示に基づく資格を有する者の資格については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、当該資格の有効期限は、市内及び県内業者については平成4年3月末日まで、県外業者については平成5年3月末日までとする。
4 この告示の施行の日の前日までに旧告示に基づき提出された申請書は、この告示に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成5年3月30日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに旧告示に基づき提出された申請書は、この告示に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成6年3月30日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際既に提出された申請書であって、施行日以降その効力を有するものについては、改正後の第7条の規定を適用する。
附則(平成7年6月1日告示第57号)
この告示は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第40号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第21号)
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱の規定に基づき提出された申請書は、この告示による改正後の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱の規定に基づき提出された申請書とみなす。
附則(平成20年8月31日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に資格を有する業者の当該資格の有効期限は、平成21年4月30日までとする。
附則(平成25年11月25日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に資格を有する市内業者及び県内業者の当該資格の有効期間は、平成26年5月31日までとする。
附則(令和2年11月20日告示第110号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に資格を有する市内業者及び県内業者の当該資格の有効期間は、令和3年5月31日までとする。