○鳴門市工事契約に関する文書の様式を定める規程

昭和41年8月10日

訓令第5号

各部

各課

各かい

(目的)

第1条 この規程は、鳴門市工事契約(以下「契約」という。)に関し必要な文書の様式を定めることを目的とする。

(様式)

第2条 契約に使用する文書の様式は、別記のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月28日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月5日訓令第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の規程の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、その用紙が残存する間、現に使用しているものを使用することができる。この場合、課長補佐とあるのは副課長と読み替えるものとする。

(昭和49年6月28日訓令第9号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和63年3月23日訓令第5号)

この訓令は、昭和63年3月23日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日訓令第15号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行し、改正後の様式は、同日以後に行われる工事に係る契約に関する文書から適用する。

(平成14年3月26日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳴門市工事契約に関する文書の様式を定める規程

昭和41年8月10日 訓令第5号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和41年8月10日 訓令第5号
昭和43年10月28日 訓令第13号
昭和44年3月5日 訓令第1号
昭和49年6月28日 訓令第9号
昭和63年3月23日 訓令第5号
平成元年4月1日 訓令第4号
平成2年10月1日 訓令第15号
平成9年3月27日 訓令第4号
平成14年3月26日 訓令第10号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第6号
令和3年12月28日 訓令第9号