○鳴門市瀬戸町北泊財産区議会設置条例

昭和22年10月24日

条例第35号

第1条 本市は、瀬戸町北泊財産区に区の議会を設置する。

第2条 区内に住所を有するもので市の議会の議員の選挙権を有するものは区の議会の議員の選挙権を有する。

第3条 区の議会の議員の選挙権を有するもので年齢25年以上のものは区の議会の議員の被選挙権を有する。

第4条 区の議会の議員の選挙は、市の議会の選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本によりこれを行う。

第5条 区の議会の議員の定数は8人とし、その任期は4年とする。

第6条 区の議会は区有財産又は営造物に関し次に掲げる事件を議決する。

(1) 歳入歳出予算を定めること。

(2) 決算を認定すること。

(3) 経費負担に関すること。

(4) 管理及び処分に関すること。

(5) その他区の議会の権限に属する事項

第7条 この条例に規定するものを除くほか、区の議会の議員の選挙については、法律及び市の議会議員の選挙に関する規定を準用し、区の議会に関しては法律及び市の議会に関する規定を準用する。

第1条 この条例は、昭和22年3月15日に遡及施行する。

第2条 瀬戸町北泊区会条例は廃止する。

第3条 この条例施行の際現に区の議会の議員の職にあるものはこの条例により選挙された区の議会の議員の職にあるものとみなし、その任期は従前の規定による選挙の日からこれを起算する。

鳴門市瀬戸町北泊財産区議会設置条例

昭和22年10月24日 条例第35号

(昭和22年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和22年10月24日 条例第35号