○鳴門市公債証券発行条例

昭和29年11月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他特別の定めがあるものを除き、本市が募集の方法による公債証券(以下「証券」という。)の発行をする場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(証券の名称等)

第2条 証券の名称、発行総額、種類、申込み及び払込みの期日、利率並びに募集及び償還等に関する事項は、市議会の議決を経たうえ、あらかじめ公告するところによる。

(証券の様式)

第3条 証券の様式は、市長が別に定め、その見本はこれを鳴門市役所に置く。

(代わり証券等の請求及び交付)

第4条 証券又は利札を紛失、滅失又は汚損したときは、市長に届け出て実費支弁のうえ代わり証券又は代わり利札の交付を請求することができる。

2 前項の規定による請求があったときは、市長は当該証券又は利札の公示催告手続により除籍判決の確定があった場合に限り相当の担保を提供させ、代わり証券又は代わり利札の交付をすることができる。

(元利金の支払い)

第5条 証券の元利金の支払いは、証券又は利札を引換えにこれを行う。

(証券登録の場合の特例)

第6条 証券を登録するときは、証券は発行しない。

(元利金の請求期限)

第7条 証券の元金は、その償還期限後10年、利息は支払期限後5年を経過したときは、これを請求することができない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市公債証券発行条例

昭和29年11月1日 条例第22号

(昭和29年11月1日施行)